第二編 普通地方公共団体/第七章 執行機関/第二節 普通地方公共団体の長/第三款 補助機関
地方自治法 第168条
分野:普通地方公共団体/執行機関/普通地方公共団体の長/補助機関
出題試験:行政書士
この条の要点
- 会計管理者の設置と任命:会計管理者=1人必置。長が補助職員から命ずる(議会同意不要)。
- 会計管理者の選任要件:会計管理者=長が職員から命ずる。議会同意が要るのは副知事等のみ。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第168条
普通地方公共団体に会計管理者一人を置く。
②会計管理者は、普通地方公共団体の長の補助機関である職員のうちから、普通地方公共団体の長が命ずる。
この条文の〇×問題(2問)
会計管理者の設置と任命
普通地方公共団体には会計管理者1人が置かれ、長の補助機関である職員のうちから長がこれを命ずる。
正解と解説を見る
正解 ○
正しい。会計管理者は各団体に1人置かれる必置の職で、長の補助機関の職員の中から長が命ずる。副知事のような議会の同意は不要で、職員の中からの選任である点が特徴である。現金・有価証券・物品の出納保管等の会計事務をつかさどる職である。
学習ポイント:会計管理者=1人必置。長が補助職員から命ずる(議会同意不要)。
第168条第1項・第2項、関連:第162条
会計管理者の選任要件
会計管理者は団体の会計を預かる重要職であるため、副知事と同様に長が議会の同意を得てこれを選任する。
正解と解説を見る
正解 ×
誤り。会計管理者は長の補助機関である職員のうちから長が命ずるもので、議会の同意は不要である。議会同意が必要なのは副知事・副市町村長の選任であり、会計管理者は職員からの任命である点で手続が異なる。重要職でも同意要件の有無を混同してはならない。
学習ポイント:会計管理者=長が職員から命ずる。議会同意が要るのは副知事等のみ。
第168条第2項、関連:第162条
根拠・関連条文
問題で確認する
第168条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。