第二編 普通地方公共団体/第七章 執行機関/第二節 普通地方公共団体の長/第四款 議会との関係
地方自治法 第177条
この条の要点
- 義務的経費の再議:義務的経費・災害復旧費の削減議決→長の再議は義務(できるではない)。
- 再議後の支出権限:義務的経費は再議でも削減議決なら長が計上して支出可。長の最終保障。
条文原文
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第177条
普通地方公共団体の議会において次に掲げる経費を削除し又は減額する議決をしたときは、その経費及びこれに伴う収入について、当該普通地方公共団体の長は、理由を示してこれを再議に付さなければならない。
一 法令により負担する経費、法律の規定に基づき当該行政庁の職権により命ずる経費その他の普通地方公共団体の義務に属する経費
二 非常の災害による応急若しくは復旧の施設のために必要な経費又は感染症予防のために必要な経費
②前項第一号の場合において、議会の議決がなお同号に掲げる経費を削除し又は減額したときは、当該普通地方公共団体の長は、その経費及びこれに伴う収入を予算に計上してその経費を支出することができる。
③第一項第二号の場合において、議会の議決がなお同号に掲げる経費を削除し又は減額したときは、当該普通地方公共団体の長は、その議決を不信任の議決とみなすことができる。
この条文の〇×問題(2問)
義務的経費の再議
議会が法令上の義務に属する経費や非常災害の応急・復旧、感染症予防に必要な経費を削除・減額する議決をしたとき、長は理由を示してこれを再議に付さなければならない。
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正解 ○
正しい。義務的経費(法令上の負担経費・職権で命ずる経費等)と災害応急・復旧・感染症予防の必要経費を削減する議決に対しては、長は再議に付す義務を負う。任意の再議ではなく「しなければならない」義務であり、団体の義務履行や緊急対応を議会の削減から守る制度である。
学習ポイント:義務的経費・災害復旧費の削減議決→長の再議は義務(できるではない)。
第177条第1項
再議後の支出権限
義務的経費に関する再議において、議会がなお同じく経費の削除・減額を議決した場合、長はその議決に従い当該経費を支出することができない。
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正解 ×
誤り。義務に属する経費について再議でも議会がなお削除・減額を議決したときは、長はその経費及びこれに伴う収入を予算に計上して支出することができる。義務履行に必要な経費については最終的に長の支出権が保障される特則であり、議会の最終議決で絶対的に支出が封じられるわけではない。
学習ポイント:義務的経費は再議でも削減議決なら長が計上して支出可。長の最終保障。
第177条第2項
根拠・関連条文
問題で確認する
第177条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。