第二編 普通地方公共団体/第七章 執行機関/第二節 普通地方公共団体の長/第四款 議会との関係
地方自治法 第178条
この条の要点
- 不信任議決と解散・失職の時制:不信任議決後は10日以内の解散で失職を免れ得る。失職は未解散または再不信任時。
- 不信任議決の議決要件:不信任は初回が4分の3・再議決が過半数。出席要件はともに議員数3分の2以上。
条文原文
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第178条
普通地方公共団体の議会において、当該普通地方公共団体の長の不信任の議決をしたときは、直ちに議長からその旨を当該普通地方公共団体の長に通知しなければならない。この場合においては、普通地方公共団体の長は、その通知を受けた日から十日以内に議会を解散することができる。
②議会において当該普通地方公共団体の長の不信任の議決をした場合において、前項の期間内に議会を解散しないとき、又はその解散後初めて招集された議会において再び不信任の議決があり、議長から当該普通地方公共団体の長に対しその旨の通知があつたときは、普通地方公共団体の長は、同項の期間が経過した日又は議長から通知があつた日においてその職を失う。
③前二項の規定による不信任の議決については、議員数の三分の二以上の者が出席し、第一項の場合においてはその四分の三以上の者の、前項の場合においてはその過半数の者の同意がなければならない。
この条文の〇×問題(2問)
不信任議決と解散・失職の時制
議会が長の不信任を議決した場合、長は議長からその旨の通知を受けた日から10日以内に議会を解散することができ、解散を選択した限り直ちに職を失うわけではない。
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正解 ○
正しい。不信任の議決があった場合、長は議長からの通知を受けた日から10日以内に議会を解散できる。職を失うのは、10日以内に解散しないとき、又は解散により新たに招集された議会で再び不信任が議決され議長から通知があったときである。
学習ポイント:不信任議決後は10日以内の解散で失職を免れ得る。失職は未解散または再不信任時。
第百七十八条1項・2項
不信任議決の議決要件
長の不信任の議決は、議員数の3分の2以上の出席を要するが、最初の議決では出席者の過半数、解散後に招集された議会での再度の議決では出席者の4分の3以上の同意が必要とされる。
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正解 ×
誤り。同意の割合は逆である。議員数の3分の2以上の出席は共通だが、最初の不信任の議決には出席者の4分の3以上、解散後に招集された議会での再度の議決には出席者の過半数の同意が必要である。第百七十八条3項は、最初の議決に出席者の4分の3以上、再度の議決に過半数の同意を要求している。
学習ポイント:不信任は初回が4分の3・再議決が過半数。出席要件はともに議員数3分の2以上。
第百七十八条3項
根拠・関連条文
この条文を解説で参照する過去問
行政書士令和3年 問24ア
普通地方公共団体の議会による長の不信任の議決に対して、長が議会を解散した場合において、解散後に招集された議会において再び不信任が議決された場合、長は再度議会を解散することができる。
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再び不信任が議決された場合、長は再度議会を解散することはできず当然に失職する(自治法178条)。誤り。
解説で第178条を参照している問
問題で確認する
第178条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。