第二編 普通地方公共団体/第七章 執行機関/第三節 委員会及び委員/第四款 選挙管理委員会
地方自治法 第182条
分野:普通地方公共団体/執行機関/委員会及び委員/選挙管理委員会
この条の要点
- 委員の選挙と補充員:委員選挙時には同数の補充員も同時に選挙。欠員は委員長が補充員から補欠。
- 同一政党への所属制限:同一政党に属せる委員は1人まで。補充員にも同じ制限がある。
条文原文
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第182条
選挙管理委員は、選挙権を有する者で、人格が高潔で、政治及び選挙に関し公正な識見を有するもののうちから、普通地方公共団体の議会においてこれを選挙する。
②議会は、前項の規定による選挙を行う場合においては、同時に、同項に規定する者のうちから委員と同数の補充員を選挙しなければならない。補充員がすべてなくなつたときも、また、同様とする。
③委員中に欠員があるときは、選挙管理委員会の委員長は、補充員の中からこれを補欠する。その順序は、選挙の時が異なるときは選挙の前後により、選挙の時が同時であるときは得票数により、得票数が同じであるときはくじにより、これを定める。
④法律の定めるところにより行なわれる選挙、投票又は国民審査に関する罪を犯し刑に処せられた者は、委員又は補充員となることができない。
⑤委員又は補充員は、それぞれその中の二人が同時に同一の政党その他の政治団体に属する者となることとなつてはならない。
⑥第一項又は第二項の規定による選挙において、同一の政党その他の政治団体に属する者が前項の制限を超えて選挙された場合及び第三項の規定により委員の補欠を行えば同一の政党その他の政治団体に属する委員の数が前項の制限を超える場合等に関し必要な事項は、政令でこれを定める。
⑦委員は、地方公共団体の議会の議員及び長と兼ねることができない。
⑧委員又は補充員の選挙を行うべき事由が生じたときは、選挙管理委員会の委員長は、直ちにその旨を当該普通地方公共団体の議会及び長に通知しなければならない。
この条文の〇×問題(2問)
委員の選挙と補充員
議会が選挙管理委員を選挙する際には、委員と同数の補充員も併せて選挙することが義務であり、補充員が全員いなくなった場合にも同様に扱われる。
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正解 ○
正しい。議会は委員を選挙する際、同時に委員と同数の補充員を選挙しなければならない。補充員がすべてなくなった場合も同様とされる。欠員時には委員長が補充員の中から補欠を行い、毎回議会で再選挙をする必要はない。
学習ポイント:委員選挙時には同数の補充員も同時に選挙。欠員は委員長が補充員から補欠。
第百八十二条2項・3項
同一政党への所属制限
選挙管理委員は、そのうち2人までであれば、同時に同一の政党その他の政治団体に属する者であっても構わない。
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正解 ×
誤り。委員は、その中の2人が同時に同一の政党その他の政治団体に属する者となることとなってはならない。つまり同一政党に属せるのは1人までであり、2人まで許容ではない。第百八十二条5項は2人が同一政党に属することを禁止する。
学習ポイント:同一政党に属せる委員は1人まで。補充員にも同じ制限がある。
第百八十二条5項
根拠・関連条文
問題で確認する
第182条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。