第二編 普通地方公共団体/第七章 執行機関/第三節 委員会及び委員/第四款 選挙管理委員会
地方自治法 第183条
分野:普通地方公共団体/執行機関/委員会及び委員/選挙管理委員会
出題試験:行政書士
この条の要点
- 任期と在任の継続:任期は4年だが後任者の就任まで在任する。空白が生じない仕組み。
- 補欠委員の任期:補欠委員の任期は前任者の残任期間。新たに4年ではない。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第183条
選挙管理委員の任期は、四年とする。但し、後任者が就任する時まで在任する。
②補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
③補充員の任期は、委員の任期による。
④委員及び補充員は、その選挙に関し第百十八条第五項の規定による裁決又は判決が確定するまでは、その職を失わない。
この条文の〇×問題(2問)
任期と在任の継続
選挙管理委員の任期は4年とされるが、任期満了後も後任者が就任する時まで引き続き在任する。
正解と解説を見る
正解 ○
正しい。選挙管理委員の任期は4年だが、後任者が就任する時まで在任するとされている。任期切れで直ちに欠員となるわけではなく、委員会の機能が空白にならないように配慮されている。第百八十三条1項ただし書は後任者就任までの在任を定める。
学習ポイント:任期は4年だが後任者の就任まで在任する。空白が生じない仕組み。
第百八十三条1項
補欠委員の任期
欠員を補欠した委員の任期は、前任者の残任期間にかかわらず、就任の時から改めて4年となる。
正解と解説を見る
正解 ×
誤り。補欠委員の任期は前任者の残任期間とされる。新たに4年となるわけではなく、前任者の任期満了とともにその任期も終了する。なお補充員の任期は委員の任期による。第百八十三条2項は補欠委員の任期を前任者の残任期間とする。
学習ポイント:補欠委員の任期は前任者の残任期間。新たに4年ではない。
第百八十三条2項
根拠・関連条文
問題で確認する
第183条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。