第二編 普通地方公共団体/第七章 執行機関/第三節 委員会及び委員/第四款 選挙管理委員会
地方自治法 第181条
分野:普通地方公共団体/執行機関/委員会及び委員/選挙管理委員会
出題試験:行政書士
この条の要点
- 選挙管理委員会の設置・構成:選管は全団体必置・委員4人。条例任せの任意設置ではない。
- 設置の根拠:選管は法律上の必置機関。条例の有無に左右されない。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第181条
普通地方公共団体に選挙管理委員会を置く。
②選挙管理委員会は、四人の選挙管理委員を以てこれを組織する。
この条文の〇×問題(2問)
選挙管理委員会の設置・構成
選挙管理委員会はすべての普通地方公共団体に置かれ、4人の選挙管理委員をもって組織される。
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正解 ○
正しい。普通地方公共団体には選挙管理委員会を置くとされ、4人の選挙管理委員で組織される。設置団体を限定する規定ではないため、都道府県・市町村を問わず必置である。第百八十一条1項・2項が設置と4人構成を定める。
学習ポイント:選管は全団体必置・委員4人。条例任せの任意設置ではない。
第百八十一条1項・2項
設置の根拠
市町村における選挙管理委員会の設置は条例の定めに委ねられており、条例で定めなければ置かなくてもよい。
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正解 ×
誤り。選挙管理委員会は法律上すべての普通地方公共団体に置かれる必置の執行機関であり、条例で設置するかどうかが委ねられているわけではない。第百八十一条1項は「置く」と規定し、条例による選択制ではない。この取扱いは第百八十一条1項の規定に基づく。
学習ポイント:選管は法律上の必置機関。条例の有無に左右されない。
第百八十一条1項
根拠・関連条文
問題で確認する
第181条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。