第二編 普通地方公共団体/第六章 議会/第六節 会議
地方自治法 第118条
この条の要点
- 議会の選挙と指名推選:指名推選=議員の異議なし+全員同意で当選。1人でも不同意なら投票。
- 複数選出の指名推選:2人以上を選ぶ選挙の指名推選は被指名人を区分できず、全員を一括して扱う。
条文原文
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第118条
法律又はこれに基づく政令により普通地方公共団体の議会において行う選挙については、公職選挙法第四十六条第一項及び第四項、第四十七条、第四十八条、第六十八条第一項並びに普通地方公共団体の議会の議員の選挙に関する第九十五条の規定を準用する。その投票の効力に関し異議があるときは、議会がこれを決定する。
②議会は、議員中に異議がないときは、前項の選挙につき指名推選の方法を用いることができる。
③指名推選の方法を用いる場合においては、被指名人を以て当選人と定めるべきかどうかを会議に諮り、議員の全員の同意があつた者を以て当選人とする。
④一の選挙を以て二人以上を選挙する場合においては、被指名人を区分して前項の規定を適用してはならない。
⑤第一項の規定による決定に不服がある者は、決定があつた日から二十一日以内に、都道府県にあつては総務大臣、市町村にあつては都道府県知事に審査を申し立て、その裁決に不服がある者は、裁決のあつた日から二十一日以内に裁判所に出訴することができる。
⑥第一項の規定による決定は、文書を以てし、その理由を附けてこれを本人に交付しなければならない。
この条文の〇×問題(2問)
議会の選挙と指名推選
議長選など議会内部での選挙は、議員の中に反対がない場合に限り投票ではなく指名推選の方式を用いることができる。
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正解 ○
正しい。議会が行う選挙(議長・副議長等)は、議員中に異議がないときは指名推選の方法を用いることができる。被指名人を当選人とすべきか会議に諮り、議員全員の同意があった者が当選人となる。全員同意という厳格な要件が特徴で、1人でも異議があれば投票による選挙に戻る。
学習ポイント:指名推選=議員の異議なし+全員同意で当選。1人でも不同意なら投票。
第118条第2項・第3項
複数選出の指名推選
一の選挙で2人以上を選挙する場合に指名推選の方法を用いるときは、被指名人を一人ずつ区分して、それぞれについて議員全員の同意を求めなければならない。
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正解 ×
誤り。一の選挙をもって2人以上を選挙する場合においては、被指名人を区分して指名推選の規定(118条3項)を適用してはならない(同条4項)。被指名人ごとに分けて同意を求めることは許されず、被指名人全員を一括して議員全員の同意を得る必要がある。一部の被指名人だけを当選人とすることを防ぐ趣旨である。
学習ポイント:2人以上を選ぶ選挙の指名推選は被指名人を区分できず、全員を一括して扱う。
第118条第4項
根拠・関連条文
問題で確認する
第118条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。