第二編 普通地方公共団体/第七章 執行機関/第三節 委員会及び委員/第四款 選挙管理委員会
地方自治法 第189条
分野:普通地方公共団体/執行機関/委員会及び委員/選挙管理委員会
この条の要点
- 会議の成立要件:会議成立には委員3人以上の出席が必要。4人中3人が定足数。
- 出席不足時の補充:出席不足時は委員長が補充員を臨時に充てる義務がある。
条文原文
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第189条
選挙管理委員会は、三人以上の委員が出席しなければ、会議を開くことができない。
②委員長及び委員は、自己若しくは父母、祖父母、配偶者、子、孫若しくは兄弟姉妹の一身上に関する事件又は自己若しくはこれらの者の従事する業務に直接の利害関係のある事件については、その議事に参与することができない。但し、委員会の同意を得たときは、会議に出席し、発言することができる。
③前項の規定により委員の数が減少して第一項の数に達しないときは、委員長は、補充員でその事件に関係のないものを以て第百八十二条第三項の順序により、臨時にこれに充てなければならない。委員の事故に因り委員の数が第一項の数に達しないときも、また、同様とする。
この条文の〇×問題(2問)
会議の成立要件
4人の委員で組織される選挙管理委員会が会議を開くには、3人以上の委員の出席を要する。
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正解 ○
正しい。選挙管理委員会は委員4人で組織されるが、会議を開くには3人以上の出席が必要とされる。出席数がこれに満たない会議は成立しない。第百八十九条1項は3人以上の出席による開会要件を定める。この取扱いは第百八十九条1項の規定に基づく。
学習ポイント:会議成立には委員3人以上の出席が必要。4人中3人が定足数。
第百八十九条1項
出席不足時の補充
除斥や委員の事故により出席委員が会議成立に必要な数に達しない場合でも、残った委員で議事を進めることができ、補充員を臨時に充てる必要はない。
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正解 ×
誤り。委員の数が会議成立に必要な数に達しないときは、委員長は補充員でその事件に関係のないものをもって臨時にこれに充てなければならない。充てることは義務であり、そのまま議事を進めることはできない。第百八十九条3項は補充員による臨時補充を義務付ける。
学習ポイント:出席不足時は委員長が補充員を臨時に充てる義務がある。
第百八十九条3項
根拠・関連条文
問題で確認する
第189条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。