第二編 普通地方公共団体/第七章 執行機関/第三節 委員会及び委員/第四款 選挙管理委員会
地方自治法 第190条
分野:普通地方公共団体/執行機関/委員会及び委員/選挙管理委員会
出題試験:行政書士
この条の要点
- 議事の表決:可否同数は委員長決裁。議会でも同様の仕組み。
- 可否同数時の取扱い:同数は否決ではなく委員長が決する。決裁権の所在を確認。
条文原文
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第190条
選挙管理委員会の議事は、出席委員の過半数を以てこれを決する。可否同数のときは、委員長の決するところによる。
この条文の〇×問題(2問)
議事の表決
選挙管理委員会における表決は出席した委員の過半数で決し、賛否が同数となったときは委員長が決する。
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正解 ○
正しい。選挙管理委員会の議事は出席委員の過半数で決し、可否同数のときは委員長の決するところによる。委員長決裁により同数で議題が持ち越されることはない。第百九十条1項が表決方法を定める。この取扱いは第百九十条1項の規定に基づく。
学習ポイント:可否同数は委員長決裁。議会でも同様の仕組み。
第百九十条1項
可否同数時の取扱い
選挙管理委員会の議事において可否同数となった事項は、可決に足りる賛成がなかったものとして否決したものとみなされる。
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正解 ×
誤り。可否同数のときは委員長の決するところによる。否決擬制ではなく、委員長がどちらに決するかを決定する仕組みである。同項は「委員長の決するところによる」と明記しており、この取扱いは第百九十条1項の規定に基づく。
学習ポイント:同数は否決ではなく委員長が決する。決裁権の所在を確認。
第百九十条1項
根拠・関連条文
問題で確認する
第190条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。