第二編 普通地方公共団体/第四章 選挙
地方自治法 第19条
出題試験:行政書士
この条の要点
- 知事の被選挙権年齢:被選挙権年齢:知事30歳以上、市町村長・議員25歳以上。
- 議員被選挙権の前提:議員の被選挙権=選挙権+25歳。長の被選挙権=国籍+年齢のみ。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第19条
普通地方公共団体の議会の議員の選挙権を有する者で年齢満二十五年以上のものは、別に法律の定めるところにより、普通地方公共団体の議会の議員の被選挙権を有する。
②日本国民で年齢満三十年以上のものは、別に法律の定めるところにより、都道府県知事の被選挙権を有する。
③日本国民で年齢満二十五年以上のものは、別に法律の定めるところにより、市町村長の被選挙権を有する。
この条文の〇×問題(2問)
知事の被選挙権年齢
都道府県知事となるためには、日本国民で年齢満25歳以上であることが必要とされる。
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正解 ×
誤り。都道府県知事の被選挙権は年齢満30歳以上の日本国民に認められる。満25歳以上で足りるのは市町村長及び議会の議員の被選挙権であり、知事にはより高い年齢要件が課されている。立候補可能年齢の混同が頻出のひっかけである。
学習ポイント:被選挙権年齢:知事30歳以上、市町村長・議員25歳以上。
第19条第2項・第3項
議員被選挙権の前提
議員の被選挙権を得るには年齢満25歳以上であるほか当該団体の議員選挙の選挙権を有することが必要だが、市町村長の被選挙権は日本国民で満25歳以上であれば選挙権の有無を問わない。
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正解 ○
正しい。議員の被選挙権は議員選挙の選挙権を有する者で満25歳以上の者に認められ、選挙権の保有が前提となる。これに対し市町村長・知事の被選挙権は日本国民であることと年齢のみが要件で、当該団体の選挙権を要件とはしない。
学習ポイント:議員の被選挙権=選挙権+25歳。長の被選挙権=国籍+年齢のみ。
第19条第1項〜第3項
根拠・関連条文
問題で確認する
第19条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。