資格ジュピター条文穴埋め・判例演習

第二編 普通地方公共団体/第五章 直接請求/第一節 条例の制定及び監査の請求

地方自治法 第74条

分野:普通地方公共団体/直接請求/条例の制定及び監査の請求

出題試験:行政書士

この条の要点

  • 条例請求の連署数と請求先:条例・監査請求は1/50。解散・解職は1/3。請求先の違いもセットで記憶。
  • 請求後の長の義務:条例請求→長は要旨公表+20日以内に議会招集・意見付付議が必須。

条文原文

色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。

第74条

普通地方公共団体の議会の議員及び長の選挙権を有する者(以下この編において「選挙権を有する者」という。)は、政令で定めるところにより、その総数の五十分の一以上の者の連署をもつて、その代表者から、普通地方公共団体の長に対し、条例(地方税の賦課徴収並びに分担金、使用料及び手数料の徴収に関するものを除く。)の制定又は改廃の請求をすることができる。

②前項の請求があつたときは、当該普通地方公共団体の長は、直ちに請求の要旨を公表しなければならない。

③普通地方公共団体の長は、第一項の請求を受理した日から二十日以内に議会を招集し、意見を付けてこれを議会に付議し、その結果を同項の代表者(以下この条において「代表者」という。)に通知するとともに、これを公表しなければならない。

④議会は、前項の規定により付議された事件の審議を行うに当たつては、政令で定めるところにより、代表者に意見を述べる機会を与えなければならない。

⑤第一項の選挙権を有する者とは、公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第二十二条第一項又は第三項の規定による選挙人名簿の登録が行われた日において選挙人名簿に登録されている者とし、その総数の五十分の一の数は、当該普通地方公共団体の選挙管理委員会において、その登録が行われた日後直ちに告示しなければならない。

⑥選挙権を有する者のうち次に掲げるものは、代表者となり、又は代表者であることができない。

一 公職選挙法第二十七条第一項又は第二項の規定により選挙人名簿にこれらの項の表示をされている者(都道府県に係る請求にあつては、同法第九条第三項の規定により当該都道府県の議会の議員及び長の選挙権を有するものとされた者(同法第十一条第一項若しくは第二百五十二条又は政治資金規正法(昭和二十三年法律第百九十四号)第二十八条の規定により選挙権を有しなくなつた旨の表示をされている者を除く。)を除く。)

二 前項の選挙人名簿の登録が行われた日以後に公職選挙法第二十八条の規定により選挙人名簿から抹消された者

三 第一項の請求に係る普通地方公共団体(当該普通地方公共団体が、都道府県である場合には当該都道府県の区域内の市町村並びに第二百五十二条の十九第一項に規定する指定都市(以下この号において「指定都市」という。)の区及び総合区を含み、指定都市である場合には当該市の区及び総合区を含む。)の選挙管理委員会の委員又は職員である者

⑦第一項の場合において、当該地方公共団体の区域内で衆議院議員、参議院議員又は地方公共団体の議会の議員若しくは長の選挙が行われることとなるときは、政令で定める期間、当該選挙が行われる区域内においては請求のための署名を求めることができない。

⑧選挙権を有する者は、心身の故障その他の事由により条例の制定又は改廃の請求者の署名簿に署名することができないときは、その者の属する市町村の選挙権を有する者(代表者及び代表者の委任を受けて当該市町村の選挙権を有する者に対し当該署名簿に署名することを求める者を除く。)に委任して、自己の氏名(以下「請求者の氏名」という。)を当該署名簿に記載させることができる。この場合において、委任を受けた者による当該請求者の氏名の記載は、第一項の規定による請求者の署名とみなす。

⑨前項の規定により委任を受けた者(以下「氏名代筆者」という。)が請求者の氏名を条例の制定又は改廃の請求者の署名簿に記載する場合には、氏名代筆者は、当該署名簿に氏名代筆者としての署名をしなければならない。

この条文の〇×問題(2問)

条例請求の連署数と請求先

条例の制定や改廃を求めたい住民は、有権者総数の50分の1に達する連署を集め、代表者を通じて団体の長に対し請求を行える。

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正解 ○

正しい。条例の制定・改廃の直接請求は、選挙権を有する者の総数の50分の1以上の連署をもって代表者から長に対して行う。監査請求も同じ50分の1だが請求先は監査委員、解散・解職請求は3分の1で請求先は選挙管理委員会又は長と、制度ごとに要件が異なる。

学習ポイント:条例・監査請求は1/50。解散・解職は1/3。請求先の違いもセットで記憶。

第74条第1項

請求後の長の義務

条例の制定・改廃の請求を受理した長は、請求内容に賛同できない場合には議会への付議を省略し、意見を付して代表者に通知すれば足りる。

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正解 ×

誤り。請求があった場合、長は直ちに請求の要旨を公表し、受理の日から20日以内に議会を招集して意見を付けて付議し、その結果を代表者に通知し公表しなければならない。長の賛否にかかわらず議会への付議は必須であり、省略は許されない。

学習ポイント:条例請求→長は要旨公表+20日以内に議会招集・意見付付議が必須。

第74条第2項・第3項

この条文を解説で参照する過去問

行政書士令和5年 問23肢2

普通地方公共団体の事務のうち法定受託事務に関する条例については、条例の制定改廃の直接請求の対象とすることはできない。

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誤り

条例制定改廃の直接請求は法定受託事務に関する条例も対象にできる(自治法74条の対象制限は別のもの)。誤り。

行政書士令和3年 問23肢5

普通地方公共団体の議会の議員および長の選挙権を有する者は、法定数の連署をもって、当該普通地方公共団体の長に対し、条例の制定または改廃の請求をすることができるが、地方税の賦課徴収等に関する事項はその対象から除外されている。

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正しい

条例制定改廃の直接請求は選挙権者の法定数連署で可能だが、地方税の賦課徴収等は対象外(自治法74条)。正しい。

問題で確認する

第74条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。