第二編 普通地方公共団体/第四章 選挙
地方自治法 第18条
出題試験:行政書士
この条の要点
- 住所期間の要件:選挙権=18歳以上+3か月以上の継続住所。転入直後は住所要件を欠く。
- 選挙権の年齢・住所要件:選挙権は年齢と3か月の継続住所が要件。同一県内の転居では県の選挙権が維持される特例あり。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第18条
日本国民たる年齢満十八年以上の者で引き続き三箇月以上市町村の区域内に住所を有するものは、別に法律の定めるところにより、その属する普通地方公共団体の議会の議員及び長の選挙権を有する。
この条文の〇×問題(2問)
住所期間の要件
選挙の1か月前に甲市へ転入してきた日本国民乙(20歳)は、年齢の要件を満たしていても、当該選挙において甲市議会議員の選挙権を有しない。
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正解 ○
正しい。選挙権には日本国民たる年齢満18年以上であることに加え、引き続き3か月以上市町村の区域内に住所を有することが要件とされる。転入1か月の乙は住所期間の要件を欠くため、年齢を満たしていても選挙権を持たない。
学習ポイント:選挙権=18歳以上+3か月以上の継続住所。転入直後は住所要件を欠く。
第18条第1項
選挙権の年齢・住所要件
日本国民で年齢満18歳以上であれば、市町村への転入直後であっても、当該市町村を包括する都道府県の議員の選挙について投票することができる。
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正解 ×
誤り。選挙権には、年齢満18歳以上のほか、引き続き3か月以上その市町村の区域内に住所を有することが必要である(18条)。他の都道府県から転入した直後の者はこの要件を欠く。もっとも、同一都道府県内の他の市町村から転入した場合などには、公職選挙法9条3項により都道府県の議員・長の選挙権が維持される特例があり、転入直後が一律に投票できないわけではない。
学習ポイント:選挙権は年齢と3か月の継続住所が要件。同一県内の転居では県の選挙権が維持される特例あり。
第18条、関連:公職選挙法第9条第3項
根拠・関連条文
問題で確認する
第18条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。