第二編 普通地方公共団体/第七章 執行機関/第三節 委員会及び委員/第四款 選挙管理委員会
地方自治法 第192条
分野:普通地方公共団体/執行機関/委員会及び委員/選挙管理委員会
出題試験:行政書士
この条の要点
- 団体被告訴訟における代表:処分・裁決をした執行機関が訴訟で団体を代表する。監査委員も同型。
- 訴訟代表者のすり替え:選管の処分が争われる訴訟は選管が代表。監査委員関係は代表監査委員。
条文原文
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第192条
選挙管理委員会の処分又は裁決に係る普通地方公共団体を被告とする訴訟については、選挙管理委員会が当該普通地方公共団体を代表する。
この条文の〇×問題(2問)
団体被告訴訟における代表
選挙管理委員会がした処分や裁決を争う訴訟で団体が被告となる場合、その団体を代表するのは選挙管理委員会である。
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正解 ○
正しい。選挙管理委員会の処分又は裁決に係る団体を被告とする訴訟では、団体の長ではなく選挙管理委員会が団体を代表する。長の処分であれば長が代表するのが原則だが、処分主体である執行機関が代表する建前である。
学習ポイント:処分・裁決をした執行機関が訴訟で団体を代表する。監査委員も同型。
第百九十二条1項
訴訟代表者のすり替え
選挙管理委員会の処分を争う訴訟で団体が被告となる場合、団体の代表は団体の長が務める。
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正解 ×
誤り。当該訴訟では選挙管理委員会が団体を代表する。団体を代表するのが常に長という理解は、処分主体が執行機関である場合の特例を見落としている。第百九十二条1項は選管が代表すると明記している。この取扱いは第百九十二条1項・関連:第百九十九条の三の規定に基づく。
学習ポイント:選管の処分が争われる訴訟は選管が代表。監査委員関係は代表監査委員。
第百九十二条1項・関連:第百九十九条の三
根拠・関連条文
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第192条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。