第二編 普通地方公共団体/第七章 執行機関/第三節 委員会及び委員/第五款 監査委員
地方自治法 第196条
この条の要点
- 監査委員の選任:監査委員は長が議会同意で識見者・議員から選任。条例で議員監査委員なし可。
- 常勤要件:県・政令市は識見監査委員のうち1人以上常勤が義務。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第196条
監査委員は、普通地方公共団体の長が、議会の同意を得て、人格が高潔で、普通地方公共団体の財務管理、事業の経営管理その他行政運営に関し優れた識見を有する者(議員である者を除く。以下この款において「識見を有する者」という。)及び議員のうちから、これを選任する。ただし、条例で議員のうちから監査委員を選任しないことができる。
②識見を有する者のうちから選任される監査委員の数が二人以上である普通地方公共団体にあつては、少なくともその数から一を減じた人数以上は、当該普通地方公共団体の職員で政令で定めるものでなかつた者でなければならない。
③監査委員は、地方公共団体の常勤の職員及び短時間勤務職員と兼ねることができない。
④識見を有する者のうちから選任される監査委員は、常勤とすることができる。
⑤都道府県及び政令で定める市にあつては、識見を有する者のうちから選任される監査委員のうち少なくとも一人以上は、常勤としなければならない。
⑥議員のうちから選任される監査委員の数は、都道府県及び前条第二項の政令で定める市にあつては二人又は一人、その他の市及び町村にあつては一人とする。
この条文の〇×問題(2問)
監査委員の選任
議会の同意を得て行う監査委員の選任は、人格高潔で行政運営に関する識見に優れた者と議員の中から長が選ぶ方式である。
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正解 ○
正しい。監査委員は、長が議会の同意を得て、人格が高潔で優れた識見を有する者及び議員のうちから選任する。条例で議員から選任しないこともでき、識見者2人以上の場合は一定数以上を団体職員経験でない者とする要件もある。
学習ポイント:監査委員は長が議会同意で識見者・議員から選任。条例で議員監査委員なし可。
第百九十六条1項
常勤要件
都道府県及び政令で定める市では、識見を有する者から選任される監査委員は、全員を非常勤とすることが認められている。
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正解 ×
誤り。都道府県及び政令で定める市では、識見を有する者から選任される監査委員のうち少なくとも1人は常勤としなければならない。識見監査委員は常勤とすることができるが、大きい団体では常勤が必須である。第百九十六条5項は常勤1人以上を義務付ける。
学習ポイント:県・政令市は識見監査委員のうち1人以上常勤が義務。
第百九十六条5項
根拠・関連条文
この条文を解説で参照する過去問
行政書士令和元年 問24肢1
普通地方公共団体の常勤の職員は、監査委員を兼務することができない。
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正しい
常勤職員は監査委員を兼務できない(自治法196条3項)。正しい。
行政書士令和元年 問24肢3
監査委員は、普通地方公共団体の長が選任し、それについて議会の同意を得る必要はない。
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誤り
監査委員は長が議会の同意を得て選任する(自治法196条:議会の同意必要)。誤り。
解説で第196条を参照している問
問題で確認する
第196条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。