第二編 普通地方公共団体/第七章 執行機関/第三節 委員会及び委員/第五款 監査委員
地方自治法 第195条
出題試験:行政書士
この条の要点
- 監査委員の設置と定数:監査委員の定数は県・政令市4人・他2人。条例は増加のみ可、減少不可。
- 定数の変更可能性:条例は定数増加のみ。監査委員は必置でありゼロにはできない。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第195条
普通地方公共団体に監査委員を置く。
②監査委員の定数は、都道府県及び政令で定める市にあつては四人とし、その他の市及び町村にあつては二人とする。ただし、条例でその定数を増加することができる。
この条文の〇×問題(2問)
監査委員の設置と定数
監査委員はすべての普通地方公共団体に置かれ、定数は都道府県及び政令で定める市が4人、その他の市及び町村が2人とされ、条例でその定数を増加させることができる。
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正解 ○
正しい。監査委員は全団体に必置で、定数は都道府県及び政令で定める市が4人、その他の市・町村が2人。条例による変更は「増加」に限られ、減少は認められない点が試験で問われやすい。第百九十五条2項が定数と条例による増加を定める。
学習ポイント:監査委員の定数は県・政令市4人・他2人。条例は増加のみ可、減少不可。
第百九十五条1項・2項
定数の変更可能性
監査委員の定数は、条例によって法定の人数から減少させることができ、財政負担を軽減するため町村では監査委員を置かないことも可能である。
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正解 ×
誤り。条例で認められるのは定数の増加のみであり、減少はできない。また監査委員は全団体に必置の執行機関であり、置かない選択肢はない。第百九十五条2項ただし書は「増加することができる」のみを認める。この取扱いは第百九十五条1項・2項ただし書の規定に基づく。
学習ポイント:条例は定数増加のみ。監査委員は必置でありゼロにはできない。
第百九十五条1項・2項ただし書
根拠・関連条文
問題で確認する
第195条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。