第二編 普通地方公共団体/第七章 執行機関/第三節 委員会及び委員/第五款 監査委員
地方自治法 第198条の4
この条の要点
- 監査基準の策定:監査基準は監査委員の合議で策定。通知と公表が必要。
- 監査基準の策定主体:基準策定は監査委員。総務大臣は指針・助言のみ。
条文原文
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第198条の4
監査基準は、監査委員が定めるものとする。
②前項の規定による監査基準の策定は、監査委員の合議によるものとする。
③監査委員は、監査基準を定めたときは、直ちに、これを普通地方公共団体の議会、長、教育委員会、選挙管理委員会、人事委員会又は公平委員会、公安委員会、労働委員会、農業委員会その他法律に基づく委員会及び委員に通知するとともに、これを公表しなければならない。
④前二項の規定は、監査基準の変更について準用する。
⑤総務大臣は、普通地方公共団体に対し、監査基準の策定又は変更について、指針を示すとともに、必要な助言を行うものとする。
この条文の〇×問題(2問)
監査基準の策定
監査基準は監査委員の合議により定められ、定めたときは直ちに団体の議会・長・関係のある各執行機関に通知するとともに公表しなければならない。
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正解 ○
正しい。監査基準は監査委員が定め、その策定は合議による。策定・変更したときは直ちに議会・長・教育委員会・選挙管理委員会等の関係執行機関に通知し、併せて公表しなければならない。第百九十八条の四が監査基準の策定・通知・公表を定める。
学習ポイント:監査基準は監査委員の合議で策定。通知と公表が必要。
第百九十八条の四1項〜4項
監査基準の策定主体
監査基準は、監査の全国的な統一を図るため総務大臣が定める基準であり、各団体の監査委員が独自に定めるものではない。
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正解 ×
誤り。監査基準は監査委員の合議により各団体が定める。総務大臣は監査基準の策定・変更について指針を示し必要な助言を行うにとどまり、基準そのものを定める権限はない。第百九十八条の四1項・5項の対比で策定主体は監査委員と明らか。
学習ポイント:基準策定は監査委員。総務大臣は指針・助言のみ。
第百九十八条の四1項・5項
根拠・関連条文
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