第二編 普通地方公共団体/第七章 執行機関/第三節 委員会及び委員/第五款 監査委員
地方自治法 第198条の3
この条の要点
- 監査の中立性:監査は監査基準に従い公正不偏の態度で行う義務がある。
- 監査委員の守秘義務:監査委員も退職後まで守秘義務が続く。選管委員と同じ構造。
条文原文
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第198条の3
監査委員は、その職務を遂行するに当たつては、法令に特別の定めがある場合を除くほか、監査基準(法令の規定により監査委員が行うこととされている監査、検査、審査その他の行為(以下この項において「監査等」という。)の適切かつ有効な実施を図るための基準をいう。次条において同じ。)に従い、常に公正不偏の態度を保持して、監査等をしなければならない。
②監査委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
この条文の〇×問題(2問)
監査の中立性
監査委員が職務を遂行する際には、法令に特別の定めがある場合を除き、監査基準を守り、公正不偏の態度を常に維持して監査等を行うことが求められる。
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正解 ○
正しい。監査委員は法令に特別の定めがある場合を除き、監査基準に従い常に公正不偏の態度を保持して監査等を行わなければならない。監査基準とは監査等の適切かつ有効な実施を図るための基準である。第百九十八条の三1項が監査基準遵守と公正不偏を義務付ける。
学習ポイント:監査は監査基準に従い公正不偏の態度で行う義務がある。
第百九十八条の三1項
監査委員の守秘義務
監査委員の職務上知り得た秘密を漏らしてはならないという義務は在職中に限られ、退職後は負わない。
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正解 ×
誤り。監査委員は職務上知り得た秘密を漏らしてはならず、その職を退いた後も同様とされる。退職後も守秘義務は存続し、在職中に限定されない。同条2項は「その職を退いた後も、同様」と定める。この取扱いは第百九十八条の三2項の規定に基づく。
学習ポイント:監査委員も退職後まで守秘義務が続く。選管委員と同じ構造。
第百九十八条の三2項
根拠・関連条文
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第198条の3の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。