資格ジュピター条文穴埋め・判例演習

第二編 普通地方公共団体/第七章 執行機関/第三節 委員会及び委員/第五款 監査委員

地方自治法 第199条の2

分野:普通地方公共団体/執行機関/委員会及び委員/監査委員・普通地方公共団体/執行機関/委員会及び委員/人事委員会、公平委員会、労働委員会、農業委員会その他の委員会・普通地方公共団体/執行機関/委員会及び委員/附属機関・普通地方公共団体/執行機関/地域自治区

出題試験:行政書士

この条の要点

  • 監査の除斥:近親者の一身上の事件や直接利害関係のある事件は監査不可(除斥)。
  • 除斥の例外の有無:近親業務の利害関係事件は監査基準に従っても監査不可。

条文原文

色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。

第199条の2

監査委員は、自己若しくは父母、祖父母、配偶者、子、孫若しくは兄弟姉妹の一身上に関する事件又は自己若しくはこれらの者の従事する業務に直接の利害関係のある事件については、監査することができない。

この条文の〇×問題(2問)

監査の除斥

監査委員が監査を担当できない事件には、自身やその父母・祖父母・配偶者・子・孫・兄弟姉妹に関わる事件、及びその者たちが携わる業務と直接の利害が結びつく事件が含まれる。

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正解 ○

正しい。監査委員は、自己又は父母・祖父母・配偶者・子・孫・兄弟姉妹の一身上に関する事件、及びこれらの者の従事する業務に直接の利害関係がある事件を監査できない。選管の会議における除斥と同趣旨の利益相反防止規定である。

学習ポイント:近親者の一身上の事件や直接利害関係のある事件は監査不可(除斥)。

第百九十九条の二1項

除斥の例外の有無

監査委員は、自己の兄弟姉妹が従事する業務に直接の利害関係がある事件についても、監査基準に従って行えば監査することができる。

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正解 ×

誤り。兄弟姉妹等の従事する業務に直接の利害関係がある事件は監査できないと明記されており、監査基準に従うことで除斥が解除される仕組みではない。同項は監査不能とする絶対的な除斥事由を定める。この取扱いは第百九十九条の二1項の規定に基づく。

学習ポイント:近親業務の利害関係事件は監査基準に従っても監査不可。

第百九十九条の二1項

問題で確認する

第199条の2の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。