第二編 普通地方公共団体/第七章 執行機関/第三節 委員会及び委員/第六款 人事委員会、公平委員会、労働委員会、農業委員会その他の委員会
地方自治法 第202条の2
この条の要点
- 人事委員会と公平委員会の職務差:人委は企画・試験も担当。公平委は措置要求・不利益処分の審査が中心だが苦情処理等もある。
- 各委員会の事務の混同:農地関係は農業委員会。労働委員会は組合資格・不当労働行為・争議調整。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第202条の2
人事委員会は、別に法律の定めるところにより、人事行政に関する調査、研究、企画、立案、勧告等を行い、職員の競争試験及び選考を実施し、並びに職員の勤務条件に関する措置の要求及び職員に対する不利益処分を審査し、並びにこれについて必要な措置を講ずる。
②公平委員会は、別に法律の定めるところにより、職員の勤務条件に関する措置の要求及び職員に対する不利益処分を審査し、並びにこれについて必要な措置を講ずる。
③労働委員会は、別に法律の定めるところにより、労働組合の資格の立証を受け及び証明を行い、並びに不当労働行為に関し調査し、審問し、命令を発し及び和解を勧め、労働争議のあつせん、調停及び仲裁を行い、その他労働関係に関する事務を執行する。
④農業委員会は、別に法律の定めるところにより、農地等の利用関係の調整、農地の交換分合その他農地に関する事務を執行する。
⑤収用委員会は別に法律の定めるところにより土地の収用に関する裁決その他の事務を行い、海区漁業調整委員会又は内水面漁場管理委員会は別に法律の定めるところにより漁業調整のため必要な指示その他の事務を行い、固定資産評価審査委員会は別に法律の定めるところにより固定資産課税台帳に登録された価格に関する不服の審査決定その他の事務を行う。
この条文の〇×問題(2問)
人事委員会と公平委員会の職務差
人事委員会は人事行政の調査・研究・企画立案・勧告や競争試験・選考の実施も行うが、人事委員会を置かない団体の公平委員会の主な所掌は、職員の勤務条件に関する措置の要求の審査と不利益処分の審査である。
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正解 ○
正しい。人事委員会は、人事行政の調査研究・企画立案・勧告、採用の競争試験・選考の実施のほか、勤務条件に関する措置要求と不利益処分の審査を行う(202条の2第1項・2項、地方公務員法8条1項)。公平委員会の主な所掌は措置要求と不利益処分の審査であるが、職員の苦情の処理その他法律に基づく事務も行い、条例で競争試験等を行う特例もある(同法8条2項・9条)。
学習ポイント:人委は企画・試験も担当。公平委は措置要求・不利益処分の審査が中心だが苦情処理等もある。
第二百二条の二1項・2項、関連:地方公務員法第8条・第9条
各委員会の事務の混同
労働委員会が執行する事務には、農地等の利用関係の調整や農地の交換分合のような農地に関するものが含まれる。
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正解 ×
誤り。農地等の利用関係の調整や農地の交換分合など農地に関する事務を執行するのは農業委員会である。労働委員会は労働組合の資格の立証・証明、不当労働行為の審査・命令、労働争議のあっせん・調停・仲裁など労働関係の事務を執行する。
学習ポイント:農地関係は農業委員会。労働委員会は組合資格・不当労働行為・争議調整。
第二百二条の二3項・4項
根拠・関連条文
問題で確認する
第202条の2の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。