資格ジュピター条文穴埋め・判例演習

第二編 普通地方公共団体/第七章 執行機関/第三節 委員会及び委員/第七款 附属機関

地方自治法 第202条の3

分野:普通地方公共団体/執行機関/委員会及び委員/監査委員・普通地方公共団体/執行機関/委員会及び委員/人事委員会、公平委員会、労働委員会、農業委員会その他の委員会・普通地方公共団体/執行機関/委員会及び委員/附属機関・普通地方公共団体/執行機関/地域自治区

出題試験:行政書士

この条の要点

  • 附属機関の性格:附属機関は調停・審査・審議・調査を行い、構成員は非常勤。
  • 附属機関の庶務:附属機関の庶務は属する執行機関が処理。独立事務局の設置は不要。

条文原文

色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。

第202条の3

普通地方公共団体の執行機関の附属機関は、法律若しくはこれに基く政令又は条例の定めるところにより、その担任する事項について調停、審査、審議又は調査等を行う機関とする。

②附属機関を組織する委員その他の構成員は、非常勤とする。

③附属機関の庶務は、法律又はこれに基く政令に特別の定があるものを除く外、その属する執行機関において掌るものとする。

この条文の〇×問題(2問)

附属機関の性格

附属機関とは、法律・政令・条例の定める範囲で担任する事項の調停・審査・審議・調査等を担う機関であり、構成員は非常勤とされる。

正解と解説を見る

正解 ○

正しい。附属機関は法律・政令・条例の定めるところにより、担任する事項について調停・審査・審議・調査等を行う機関であり、委員その他の構成員は非常勤とされる。諮問に応じて審議する審議会等が典型である。第二百二条の三1項・2項が附属機関の性格と非常勤を定める。

学習ポイント:附属機関は調停・審査・審議・調査を行い、構成員は非常勤。

第二百二条の三1項・2項

附属機関の庶務

附属機関の庶務は、法律又はこれに基づく政令に特別の定めがある場合を除き、附属機関ごとに独立した事務局を設けて処理しなければならない。

正解と解説を見る

正解 ×

誤り。附属機関の庶務は、法律・政令に特別の定めがある場合を除き、その属する執行機関において掌るものとされる。附属機関ごとに独立した事務局を置く必要はない。第二百二条の三3項は庶務を属する執行機関が掌ると定める。

学習ポイント:附属機関の庶務は属する執行機関が処理。独立事務局の設置は不要。

第二百二条の三3項

問題で確認する

第202条の3の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。