第二編 普通地方公共団体/第七章 執行機関/第三節 委員会及び委員/第七款 附属機関
地方自治法 第202条の3
出題試験:行政書士
この条の要点
- 附属機関の性格:附属機関は調停・審査・審議・調査を行い、構成員は非常勤。
- 附属機関の庶務:附属機関の庶務は属する執行機関が処理。独立事務局の設置は不要。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第202条の3
普通地方公共団体の執行機関の附属機関は、法律若しくはこれに基く政令又は条例の定めるところにより、その担任する事項について調停、審査、審議又は調査等を行う機関とする。
②附属機関を組織する委員その他の構成員は、非常勤とする。
③附属機関の庶務は、法律又はこれに基く政令に特別の定があるものを除く外、その属する執行機関において掌るものとする。
この条文の〇×問題(2問)
附属機関の性格
附属機関とは、法律・政令・条例の定める範囲で担任する事項の調停・審査・審議・調査等を担う機関であり、構成員は非常勤とされる。
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正解 ○
正しい。附属機関は法律・政令・条例の定めるところにより、担任する事項について調停・審査・審議・調査等を行う機関であり、委員その他の構成員は非常勤とされる。諮問に応じて審議する審議会等が典型である。第二百二条の三1項・2項が附属機関の性格と非常勤を定める。
学習ポイント:附属機関は調停・審査・審議・調査を行い、構成員は非常勤。
第二百二条の三1項・2項
附属機関の庶務
附属機関の庶務は、法律又はこれに基づく政令に特別の定めがある場合を除き、附属機関ごとに独立した事務局を設けて処理しなければならない。
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正解 ×
誤り。附属機関の庶務は、法律・政令に特別の定めがある場合を除き、その属する執行機関において掌るものとされる。附属機関ごとに独立した事務局を置く必要はない。第二百二条の三3項は庶務を属する執行機関が掌ると定める。
学習ポイント:附属機関の庶務は属する執行機関が処理。独立事務局の設置は不要。
第二百二条の三3項
根拠・関連条文
問題で確認する
第202条の3の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。