第二編 普通地方公共団体/第七章 執行機関/第三節 委員会及び委員/第一款 通則
地方自治法 第180条の5
この条の要点
- 全団体に必置の執行機関:全団体必置は教委・選管・人委か公平委・監査委員。県・市町村独自の必置もある。
- 団体種別による必置の違い:公安・労働・収用等は都道府県のみ必置。市町村は農業委員会・固定資産評価審査委員会。
条文原文
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第180条の5
執行機関として法律の定めるところにより普通地方公共団体に置かなければならない委員会及び委員は、左の通りである。
一 教育委員会
二 選挙管理委員会
三 人事委員会又は人事委員会を置かない普通地方公共団体にあつては公平委員会
四 監査委員
②前項に掲げるもののほか、執行機関として法律の定めるところにより都道府県に置かなければならない委員会は、次のとおりである。
一 公安委員会
二 労働委員会
三 収用委員会
四 海区漁業調整委員会
五 内水面漁場管理委員会
③第一項に掲げるものの外、執行機関として法律の定めるところにより市町村に置かなければならない委員会は、左の通りである。
一 農業委員会
二 固定資産評価審査委員会
④前三項の委員会若しくは委員の事務局又は委員会の管理に属する事務を掌る機関で法律により設けられなければならないものとされているものの組織を定めるに当たつては、当該普通地方公共団体の長が第百五十八条第一項の規定により設けるその内部組織との間に権衡を失しないようにしなければならない。
⑤普通地方公共団体の委員会の委員又は委員は、法律に特別の定があるものを除く外、非常勤とする。
⑥普通地方公共団体の委員会の委員(教育委員会にあつては、教育長及び委員)又は委員は、当該普通地方公共団体に対しその職務に関し請負をする者及びその支配人又は主として同一の行為をする法人(当該普通地方公共団体が出資している法人で政令で定めるものを除く。)の無限責任社員、取締役、執行役若しくは監査役若しくはこれらに準ずべき者、支配人及び清算人たることができない。
⑦法律に特別の定めがあるものを除くほか、普通地方公共団体の委員会の委員(教育委員会にあつては、教育長及び委員)又は委員が前項の規定に該当するときは、その職を失う。その同項の規定に該当するかどうかは、その選任権者がこれを決定しなければならない。
⑧第百四十三条第二項から第四項までの規定は、前項の場合にこれを準用する。
この条文の〇×問題(2問)
全団体に必置の執行機関
すべての普通地方公共団体には、執行機関として、少なくとも教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、並びに人事委員会又は人事委員会を置かない団体では公平委員会を置かなければならない。
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正解 ○
正しい。全団体に必置とされるのは教育委員会・選挙管理委員会・監査委員、そして人事委員会(置かない団体では公平委員会)である。これに加え都道府県には公安・労働・収用・海区漁業調整・内水面漁場管理の各委員会、市町村には農業委員会と固定資産評価審査委員会が必置である。
学習ポイント:全団体必置は教委・選管・人委か公平委・監査委員。県・市町村独自の必置もある。
第百八十条の五1項〜3項
団体種別による必置の違い
公安委員会・労働委員会・収用委員会・海区漁業調整委員会・内水面漁場管理委員会は、市町村にも設置が義務付けられている。
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正解 ×
誤り。これらの委員会が必置とされるのは都道府県のみである。市町村に必置の委員会は農業委員会と固定資産評価審査委員会であり、公安委員会等は市町村には設置義務がない。第百八十条の五2項は都道府県必置、3項は市町村必置をそれぞれ列挙している。
学習ポイント:公安・労働・収用等は都道府県のみ必置。市町村は農業委員会・固定資産評価審査委員会。
第百八十条の五2項・3項
根拠・関連条文
問題で確認する
第180条の5の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。