第二編 普通地方公共団体/第七章 執行機関/第四節 地域自治区
地方自治法 第202条の7(地域協議会の権限)
この条の要点
- 重要事項の意見聴取:条例で定める重要事項の決定・変更前に地域協議会の意見聴取は義務。
- 意見陳述の範囲:地域協議会は諮問事項だけでなく自ら必要と認める事項にも意見できる。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第202条の7(地域協議会の権限)
地域協議会は、次に掲げる事項のうち、市町村長その他の市町村の機関により諮問されたもの又は必要と認めるものについて、審議し、市町村長その他の市町村の機関に意見を述べることができる。
一 地域自治区の事務所が所掌する事務に関する事項
二 前号に掲げるもののほか、市町村が処理する地域自治区の区域に係る事務に関する事項
三 市町村の事務処理に当たつての地域自治区の区域内に住所を有する者との連携の強化に関する事項
②市町村長は、条例で定める市町村の施策に関する重要事項であつて地域自治区の区域に係るものを決定し、又は変更しようとする場合においては、あらかじめ、地域協議会の意見を聴かなければならない。
③市町村長その他の市町村の機関は、前二項の意見を勘案し、必要があると認めるときは、適切な措置を講じなければならない。
この条文の〇×問題(2問)
重要事項の意見聴取
条例で定める施策の重要事項で地域自治区の区域に関わるものについて、市町村長が決定又は変更をしようとするときは、事前に地域協議会の意見を聴くことが義務付けられる。
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正解 ○
正しい。条例で定める重要事項で地域自治区に係るものについて決定・変更する場合、市町村長はあらかじめ地域協議会の意見を聴かなければならない。地域協議会の意見は諮問事項だけでなく自ら必要と認める事項についても述べることができる。
学習ポイント:条例で定める重要事項の決定・変更前に地域協議会の意見聴取は義務。
第二百二条の七2項
意見陳述の範囲
地域協議会は、市町村長その他の市町村の機関から諮問された事項についてのみ審議して意見を述べることができ、自ら必要と認める事項について意見を述べることはできない。
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正解 ×
誤り。地域協議会は、諮問されたもの又は自ら必要と認めるものについて審議し意見を述べることができる。所掌事務や区域に係る事務、住民との連携強化に関する事項について自発的な意見表明が可能である。第二百二条の七1項は「諮問されたもの又は必要と認めるもの」について意見を述べられるとする。
学習ポイント:地域協議会は諮問事項だけでなく自ら必要と認める事項にも意見できる。
第二百二条の七1項
根拠・関連条文
問題で確認する
第202条の7の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。