第二編 普通地方公共団体/第七章 執行機関/第四節 地域自治区
地方自治法 第202条の5(地域協議会の設置及び構成員)
この条の要点
- 地域協議会の構成員:地域協議会構成員は市町村長が区域内住民から選任。任期4年以内を条例で定める。
- 構成員への報酬:地域協議会の構成員は報酬を支給しないこともできる。
条文原文
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第202条の5(地域協議会の設置及び構成員)
地域自治区に、地域協議会を置く。
②地域協議会の構成員は、地域自治区の区域内に住所を有する者のうちから、市町村長が選任する。
③市町村長は、前項の規定による地域協議会の構成員の選任に当たつては、地域協議会の構成員の構成が、地域自治区の区域内に住所を有する者の多様な意見が適切に反映されるものとなるよう配慮しなければならない。
④地域協議会の構成員の任期は、四年以内において条例で定める期間とする。
⑤第二百三条の二第一項の規定にかかわらず、地域協議会の構成員には報酬を支給しないこととすることができる。
この条文の〇×問題(2問)
地域協議会の構成員
地域協議会は、地域自治区の区域の中に住所を持つ者の中から市町村長が選任する構成員で組織され、構成員の任期は4年の範囲内で条例により定められる。
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正解 ○
正しい。構成員は区域内に住所を有する者のうちから市町村長が選任し、選任に当たっては区域内住民の多様な意見が適切に反映されるよう配慮しなければならない。任期は4年以内で条例で定める。第二百二条の五2項・4項が選任と任期を定める。
学習ポイント:地域協議会構成員は市町村長が区域内住民から選任。任期4年以内を条例で定める。
第二百二条の五2項〜4項
構成員への報酬
地域協議会の構成員は団体の委員会の委員等に準じるため、その勤務に対しては必ず報酬が支給される。
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正解 ×
誤り。非常勤の委員等への報酬支給の規定にかかわらず、地域協議会の構成員には報酬を支給しないこととすることができる。無報酬とする選択肢が認められる点が特徴である。第二百二条の五5項は報酬を支給しないことができるとする。
学習ポイント:地域協議会の構成員は報酬を支給しないこともできる。
第二百二条の五5項
根拠・関連条文
問題で確認する
第202条の5の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。