第二編 普通地方公共団体/第七章 執行機関/第四節 地域自治区
地方自治法 第202条の4(地域自治区の設置)
この条の要点
- 地域自治区の設置:地域自治区は条例で設置。事務所の位置・名称・所管区域は条例事項。
- 地域自治区の長:地域自治区の事務所の長は長の補助機関の職員。住民の公選ではない。
条文原文
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第202条の4(地域自治区の設置)
市町村は、市町村長の権限に属する事務を分掌させ、及び地域の住民の意見を反映させつつこれを処理させるため、条例で、その区域を分けて定める区域ごとに地域自治区を設けることができる。
②地域自治区に事務所を置くものとし、事務所の位置、名称及び所管区域は、条例で定める。
③地域自治区の事務所の長は、当該普通地方公共団体の長の補助機関である職員をもつて充てる。
④第四条第二項の規定は第二項の地域自治区の事務所の位置及び所管区域について、第百七十五条第二項の規定は前項の事務所の長について準用する。
この条文の〇×問題(2問)
地域自治区の設置
住民の意見を反映させつつ市町村長の権限に属する事務を分掌させるための地域自治区は、条例による区域の分割をもって設けることができ、事務所の位置・名称・区域も条例事項とされる。
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正解 ○
正しい。地域自治区は条例で市町村の区域を分けて設けることができ、必置ではない。事務所は置かれるものとされ、その位置・名称・所管区域は条例で定める。地域自治区は一種の出先機関的性格を持つ。第二百二条の四1項・2項が設置と条例事項を定める。
学習ポイント:地域自治区は条例で設置。事務所の位置・名称・所管区域は条例事項。
第二百二条の四1項・2項
地域自治区の長
地域自治区の事務所の長には、地域自治を担わせる趣旨から、当該地域自治区の区域内に住所を有する住民のうちから選挙された者が充てられる。
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正解 ×
誤り。地域自治区の事務所の長は、当該団体の長の補助機関である職員をもって充てられる。住民公選ではなく、地域自治区は特別の自治組織ではなく長の事務分掌のための組織である。第二百二条の四3項は補助機関の職員を充てると定める。
学習ポイント:地域自治区の事務所の長は長の補助機関の職員。住民の公選ではない。
第二百二条の四3項
根拠・関連条文
問題で確認する
第202条の4の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。