第二編 普通地方公共団体/第八章 給与その他の給付
地方自治法 第203条
出題試験:行政書士
この条の要点
- 議員報酬・費用弁償・期末手当:議員報酬=義務、費用弁償=受給可、期末手当=条例で可。強行・任意の区別。
- 額と支給方法の決定:議員報酬等の額・支給方法は条例で定める。法律の統一基準ではない。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第203条
普通地方公共団体は、その議会の議員に対し、議員報酬を支給しなければならない。
②普通地方公共団体の議会の議員は、職務を行うため要する費用の弁償を受けることができる。
③普通地方公共団体は、条例で、その議会の議員に対し、期末手当を支給することができる。
④議員報酬、費用弁償及び期末手当の額並びにその支給方法は、条例でこれを定めなければならない。
この条文の〇×問題(2問)
議員報酬・費用弁償・期末手当
議会の議員に対する議員報酬の支給は義務であり、議員は職務に要する費用の弁償を受けることができる。期末手当は条例で支給することができる。
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正解 ○
正しい。議員報酬は支給しなければならず(義務)、費用弁償は受けることができ、期末手当は条例で支給することができる(任意)。義務と任意の扱いの違いがポイントである。第二百三条1項〜3項が三者の扱いを分ける。
学習ポイント:議員報酬=義務、費用弁償=受給可、期末手当=条例で可。強行・任意の区別。
第二百三条1項〜3項
額と支給方法の決定
議員報酬・費用弁償・期末手当の額と支給方法は、各団体が条例で自由に定めることはできず、法律で全国統一的に定められている。
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正解 ×
誤り。これらの額並びに支給方法は条例で定めなければならないとされており、法律による統一ではなく団体の条例に委ねられている。定め方を条例に求める点が重要である。第二百三条4項は額・支給方法を条例事項とする。
学習ポイント:議員報酬等の額・支給方法は条例で定める。法律の統一基準ではない。
第二百三条4項
根拠・関連条文
問題で確認する
第203条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。