資格ジュピター条文穴埋め・判例演習

第二編 普通地方公共団体/第八章 給与その他の給付

地方自治法 第204条

分野:普通地方公共団体/給与その他の給付

出題試験:行政書士

この条の要点

  • 常勤職員等への給料・旅費:給料・旅費は義務、諸手当は条例で支給可。義務・任意の区別を押さえる。
  • 支給の裁量性:給料・旅費は支給義務。財政状況による不支給は不可。

条文原文

色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。

第204条

普通地方公共団体は、普通地方公共団体の長及びその補助機関たる常勤の職員、委員会の常勤の委員(教育委員会にあつては、教育長)、常勤の監査委員、議会の事務局長又は書記長、書記その他の常勤の職員、委員会の事務局長若しくは書記長、委員の事務局長又は委員会若しくは委員の事務を補助する書記その他の常勤の職員その他普通地方公共団体の常勤の職員並びに短時間勤務職員及び地方公務員法第二十二条の二第一項第二号に掲げる職員に対し、給料及び旅費を支給しなければならない。

②普通地方公共団体は、条例で、前項の者に対し、扶養手当、地域手当、住居手当、初任給調整手当(第一種初任給調整手当及び第二種初任給調整手当をいう。)、通勤手当、単身赴任手当、在宅勤務等手当、特殊勤務手当、特地勤務手当(これに準ずる手当を含む。)、へき地手当(これに準ずる手当を含む。)、時間外勤務手当、宿日直手当、管理職員特別勤務手当、夜間勤務手当、休日勤務手当、管理職手当、期末手当、勤勉手当、寒冷地手当、任期付研究員業績手当、義務教育等教員特別手当、定時制通信教育手当、産業教育手当、農林漁業普及指導手当、災害派遣手当(武力攻撃災害等派遣手当及び特定新型インフルエンザ等対策派遣手当を含む。)又は退職手当を支給することができる。

③給料、手当及び旅費の額並びにその支給方法は、条例でこれを定めなければならない。

この条文の〇×問題(2問)

常勤職員等への給料・旅費

団体の長、補助機関の常勤職員、常勤の委員・監査委員、議会や委員会の事務局長・書記その他の常勤職員には、給料と旅費の支給が義務付けられる。

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正解 ○

正しい。長及び常勤の職員・委員・監査委員、議会や委員会の事務局長・書記その他の常勤職員等には給料及び旅費を支給しなければならない。一方、扶養手当や通勤手当などの諸手当は条例で支給できる任意的給付である。

学習ポイント:給料・旅費は義務、諸手当は条例で支給可。義務・任意の区別を押さえる。

第二百四条1項・2項

支給の裁量性

常勤職員等への給料及び旅費の支給は義務ではなく、団体は財政状況が厳しい場合には支給を停止することができる。

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正解 ×

誤り。給料及び旅費は支給しなければならないと明記されており、義務的な給付である。財政上の都合による不支給は認められない。手当類が条例による任意支給であることと対比される。第二百四条1項は「支給しなければならない」と義務付ける。

学習ポイント:給料・旅費は支給義務。財政状況による不支給は不可。

第二百四条1項

問題で確認する

第204条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。