第二編 普通地方公共団体/第八章 給与その他の給付
地方自治法 第203条の2
この条の要点
- 非常勤委員等への報酬:非常勤職員等の報酬は勤務日数に応じるのが原則。条例で特則可。
- 期末手当・勤勉手当:期末手当・勤勉手当は条例で支給可能(短時間勤務職員等に限定)。
条文原文
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第203条の2
普通地方公共団体は、その委員会の非常勤の委員、非常勤の監査委員、自治紛争処理委員、審査会、審議会及び調査会等の委員その他の構成員、専門委員、監査専門委員、投票管理者、開票管理者、選挙長、投票立会人、開票立会人及び選挙立会人その他普通地方公共団体の非常勤の職員(短時間勤務職員及び地方公務員法第二十二条の二第一項第二号に掲げる職員を除く。)に対し、報酬を支給しなければならない。
②前項の者に対する報酬は、その勤務日数に応じてこれを支給する。ただし、条例で特別の定めをした場合は、この限りでない。
③第一項の者は、職務を行うため要する費用の弁償を受けることができる。
④普通地方公共団体は、条例で、第一項の者のうち地方公務員法第二十二条の二第一項第一号に掲げる職員に対し、期末手当又は勤勉手当を支給することができる。
⑤報酬、費用弁償、期末手当及び勤勉手当の額並びにその支給方法は、条例でこれを定めなければならない。
この条文の〇×問題(2問)
非常勤委員等への報酬
委員会の非常勤の委員、非常勤の監査委員、専門委員、選挙長その他の非常勤の職員等に対する報酬は、その勤務日数に応じて支給されるのが原則である。
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正解 ○
正しい。非常勤の委員・監査委員・審査会等の構成員・専門委員・選挙長等に対する報酬は、その勤務日数に応じて支給する。ただし条例で特別の定めをした場合はこの限りでなく、日額以外の支給方式も条例で可能である。
学習ポイント:非常勤職員等の報酬は勤務日数に応じるのが原則。条例で特則可。
第二百三条の二1項・2項
期末手当・勤勉手当
非常勤の職員等に対する期末手当・勤勉手当は、法律上その支給が認められておらず、条例で定めても支給することができない。
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正解 ×
誤り。団体は条例で、非常勤職員等のうち一定の職員に対し期末手当又は勤勉手当を支給することができる。支給は条例の定めに委ねられる任意の給付だが、不可能ではない。第二百三条の二4項は条例による期末・勤勉手当の支給を認める。
学習ポイント:期末手当・勤勉手当は条例で支給可能(短時間勤務職員等に限定)。
第二百三条の二4項
根拠・関連条文
問題で確認する
第203条の2の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。