資格ジュピター条文穴埋め・判例演習

第二編 普通地方公共団体/第九章 財務/第二節 予算

地方自治法 第217条(予備費)

分野:普通地方公共団体/財務/予算

出題試験:行政書士

この条の要点

  • 予備費の計上:予備費は必置だが特別会計は計上可(不要)。
  • 予備費の充て先:予備費は議会の否決した費途には充てられない。

条文原文

色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。

第217条(予備費)

予算外の支出又は予算超過の支出に充てるため、歳入歳出予算に予備費を計上しなければならない。ただし、特別会計にあつては、予備費を計上しないことができる。

②予備費は、議会の否決した費途に充てることができない。

この条文の〇×問題(2問)

予備費の計上

予算外の支出や予算超過の支出に備えるため歳入歳出予算には予備費の計上が求められるが、特別会計ではこれを計上しなくてもよい。

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正解 ○

正しい。予備費は予算外・超過支出に充てるため歳入歳出予算に必ず計上しなければならないが、特別会計では計上しないことができる(任意)。一般会計では必須、特別会計では不要という扱いの違いがある。第二百十七条1項が計上義務とただし書の例外を定める。

学習ポイント:予備費は必置だが特別会計は計上可(不要)。

第二百十七条1項

予備費の充て先

予備費は、予算外の支出や予算超過の支出に充てるほか、議会が否決した費途にも充てることができる。

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正解 ×

誤り。予備費は議会の否決した費途に充てることができない。議会の議決を経て成立した予算の枠組みを尊重するため、否決された経費に予備費で手当てすることは禁止されている。第二百十七条2項が否決費途への充当禁止を定める。

学習ポイント:予備費は議会の否決した費途には充てられない。

第二百十七条2項

問題で確認する

第217条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。