資格ジュピター条文穴埋め・判例演習

第二編 普通地方公共団体/第九章 財務/第二節 予算

地方自治法 第218条(補正予算、暫定予算等)

分野:普通地方公共団体/財務/予算

出題試験:行政書士

この条の要点

  • 暫定予算の効果:暫定予算は本予算成立で失効。支出等は本予算に基づくものとみなす。
  • 補正予算・暫定予算の議決:補正・暫定予算も議会の議決が必要。長だけで執行は不可。

条文原文

色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。

第218条(補正予算、暫定予算等)

普通地方公共団体の長は、予算の調製後に生じた事由に基づいて、既定の予算に追加その他の変更を加える必要が生じたときは、補正予算を調製し、これを議会に提出することができる。

②普通地方公共団体の長は、必要に応じて、一会計年度のうちの一定期間に係る暫定予算を調製し、これを議会に提出することができる。

③前項の暫定予算は、当該会計年度の予算が成立したときは、その効力を失うものとし、その暫定予算に基づく支出又は債務の負担があるときは、その支出又は債務の負担は、これを当該会計年度の予算に基づく支出又は債務の負担とみなす。

④普通地方公共団体の長は、特別会計のうちその事業の経費を主として当該事業の経営に伴う収入をもつて充てるもので条例で定めるものについて、業務量の増加により業務のため直接必要な経費に不足を生じたときは、当該業務量の増加により増加する収入に相当する金額を当該経費(政令で定める経費を除く。)に使用することができる。この場合においては、普通地方公共団体の長は、次の会議においてその旨を議会に報告しなければならない。

この条文の〇×問題(2問)

暫定予算の効果

暫定予算は当該会計年度の本予算が成立したときに効力を失い、暫定予算に基づく支出又は債務の負担があったときは本予算に基づく支出又は債務の負担とみなされる。

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正解 ○

正しい。暫定予算は年度内の一定期間に係る暫定的な予算で、本予算が成立すると効力を失う。暫定予算に基づく支出や債務負担は本予算に基づくものとみなされ、暫定期間中の執行が無駄にならない仕組みである。第二百十八条3項が効力消滅とみなし規定を定める。

学習ポイント:暫定予算は本予算成立で失効。支出等は本予算に基づくものとみなす。

第二百十八条2項・3項

補正予算・暫定予算の議決

補正予算も暫定予算も、長が必要と認めて調製しさえすれば、議会の議決を経ずに執行できる暫定的な財政措置である。

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正解 ×

誤り。補正予算も暫定予算も、長が調製して議会に提出するものであり、議会の議決を経て初めて予算として効力を持つ。議決不要の暫定措置ではない。第二百十八条1項・2項はいずれも議会への提出を定める。この取扱いは第二百十八条1項・2項の規定に基づく。

学習ポイント:補正・暫定予算も議会の議決が必要。長だけで執行は不可。

第二百十八条1項・2項

問題で確認する

第218条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。