第二編 普通地方公共団体/第九章 財務/第二節 予算
地方自治法 第220条(予算の執行及び事故繰越し)
この条の要点
- 予算の流用禁止:款間・項間の流用は原則禁止。項間の流用は予算の定めで例外的に可。款間は不可。
- 翌年度使用の禁止と例外:繰越明許費のほか、支出負担行為+避けがたい事故で事故繰越しが可能。
条文原文
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第220条(予算の執行及び事故繰越し)
普通地方公共団体の長は、政令で定める基準に従つて予算の執行に関する手続を定め、これに従つて予算を執行しなければならない。
②歳出予算の経費の金額は、各款の間又は各項の間において相互にこれを流用することができない。ただし、歳出予算の各項の経費の金額は、予算の執行上必要がある場合に限り、予算の定めるところにより、これを流用することができる。
③繰越明許費の金額を除くほか、毎会計年度の歳出予算の経費の金額は、これを翌年度において使用することができない。ただし、歳出予算の経費の金額のうち、年度内に支出負担行為をし、避けがたい事故のため年度内に支出を終わらなかつたもの(当該支出負担行為に係る工事その他の事業の遂行上の必要に基づきこれに関連して支出を要する経費の金額を含む。)は、これを翌年度に繰り越して使用することができる。
この条文の〇×問題(2問)
予算の流用禁止
歳出予算の経費の金額は款相互間・項相互間の流用が禁止されているが、項の経費については執行上の必要がある場合に限り、予算の定めによる流用が認められる。
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正解 ○
正しい。歳出予算の経費の金額は、各款の間又は各項の間において相互に流用することができない(220条2項本文)。ただし、歳出予算の各項の経費の金額は、予算の執行上必要がある場合に限り、予算の定めるところにより、項の間で流用することができる(同項ただし書)。款の間の流用は認められない。
学習ポイント:款間・項間の流用は原則禁止。項間の流用は予算の定めで例外的に可。款間は不可。
第二百二十条2項
翌年度使用の禁止と例外
繰越明許費以外の歳出予算の経費は、年度内に支出負担行為をしたが避けがたい事故で支出が終わらなかったものも含め、翌年度における使用は一切認められない。
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正解 ×
誤り。繰越明許費以外でも、年度内に支出負担行為をしたうえで避けがたい事故のため年度内に支出を終わらなかった経費は翌年度に繰り越して使用できる(事故繰越し)。繰越明許費以外は一切不可ではない。第二百二十条3項ただし書は事故繰越しを認める。
学習ポイント:繰越明許費のほか、支出負担行為+避けがたい事故で事故繰越しが可能。
第二百二十条3項
根拠・関連条文
問題で確認する
第220条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。