第二編 普通地方公共団体/第九章 財務/第二節 予算
地方自治法 第211条(予算の調製及び議決)
この条の要点
- 予算の調製と議決:予算提出は県・指定都市30日前、他の市町村20日前。入れ替えに注意。
- 提出期限の入替え:提出期限は県・指定都市30日、他の市町村20日。逆に覚えない。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第211条(予算の調製及び議決)
普通地方公共団体の長は、毎会計年度予算を調製し、年度開始前に、議会の議決を経なければならない。この場合において、普通地方公共団体の長は、遅くとも年度開始前、都道府県及び第二百五十二条の十九第一項に規定する指定都市にあつては三十日、その他の市及び町村にあつては二十日までに当該予算を議会に提出するようにしなければならない。
②普通地方公共団体の長は、予算を議会に提出するときは、政令で定める予算に関する説明書をあわせて提出しなければならない。
この条文の〇×問題(2問)
予算の調製と議決
予算は年度が始まる前に議会の議決を経る必要があり、議会への提出は都道府県・指定都市では年度開始の30日前まで、その他の市・町村では20日前までに行うようしなければならない。
正解と解説を見る
正解 ○
正しい。予算は年度開始前に議会の議決を経る必要があり、提出は都道府県・指定都市が年度開始の30日前、他の市・町村が20日前までに行うよう努める規定ではなく義務的な規定である。また予算には政令で定める説明書を添えて提出する。
学習ポイント:予算提出は県・指定都市30日前、他の市町村20日前。入れ替えに注意。
第二百十一条1項・2項
提出期限の入替え
予算の議会への提出期限は、都道府県及び指定都市では年度開始の20日前、その他の市及び町村では30日前までとされる。
正解と解説を見る
正解 ×
誤り。日数が逆である。都道府県及び指定都市は30日前、その他の市・町村は20日前までに議会に提出するようしなければならない。大きな団体ほど議会に早く提出する仕組みである。第二百十一条1項は県・指定都市30日、その他の市町村20日と定める。
学習ポイント:提出期限は県・指定都市30日、他の市町村20日。逆に覚えない。
第二百十一条1項
根拠・関連条文
問題で確認する
第211条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。