第二編 普通地方公共団体/第九章 財務/第三節 収入
地方自治法 第230条(地方債)
出題試験:行政書士
この条の要点
- 地方債:地方債は法律で定める場合に予算の定めで起債。目的等は予算事項。
- 地方債の根拠:地方債は予算の定めが必須。条例だけでは起債不可。
条文原文
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第230条(地方債)
普通地方公共団体は、別に法律で定める場合において、予算の定めるところにより、地方債を起こすことができる。
②前項の場合において、地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、予算でこれを定めなければならない。
この条文の〇×問題(2問)
地方債
地方債を起こせるのは別に法律で定める場合に予算の定めがあるときに限られ、起債の目的・限度額・起債の方法・利率・償還方法は予算で定めるべき事項である。
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正解 ○
正しい。地方債は別に法律で定める場合において予算の定めるところにより起こすことができる。起債の目的・限度額・起債の方法・利率・償還の方法は予算で定める事項であり、議会の議決による統制を受ける。第二百三十条が地方債の要件を定める。
学習ポイント:地方債は法律で定める場合に予算の定めで起債。目的等は予算事項。
第二百三十条1項・2項
地方債の根拠
団体は、条例で起債の目的や限度額を定めさえすれば、予算に定めがなくても地方債を起こすことができる。
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正解 ×
誤り。地方債は予算の定めるところにより起こすものであり、条例で定めればよいわけではない。起債の目的・限度額・起債方法・利率・償還方法はすべて予算で定める事項である。第二百三十条は「予算の定めるところにより」を要求する。
学習ポイント:地方債は予算の定めが必須。条例だけでは起債不可。
第二百三十条1項・2項
根拠・関連条文
問題で確認する
第230条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。