第二編 普通地方公共団体/第九章 財務/第三節 収入
地方自治法 第229条(分担金等の徴収に関する処分についての審査請求)
この条の要点
- 徴収処分への審査請求:徴収処分の審査請求は長宛て。最上級行政庁でなくても同じ。
- 裁決前置:徴収処分は裁決を経た後でなければ出訴不可(裁決前置)。
条文原文
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第229条(分担金等の徴収に関する処分についての審査請求)
普通地方公共団体の長以外の機関がした分担金、使用料、加入金又は手数料の徴収に関する処分についての審査請求は、普通地方公共団体の長が当該機関の最上級行政庁でない場合においても、当該普通地方公共団体の長に対してするものとする。
②普通地方公共団体の長は、分担金、使用料、加入金又は手数料の徴収に関する処分についての審査請求がされた場合には、当該審査請求が不適法であり、却下するときを除き、議会に諮問した上、当該審査請求に対する裁決をしなければならない。
③議会は、前項の規定による諮問を受けた日から二十日以内に意見を述べなければならない。
④普通地方公共団体の長は、第二項の規定による諮問をしないで同項の審査請求を却下したときは、その旨を議会に報告しなければならない。
⑤第二項の審査請求に対する裁決を経た後でなければ、同項の処分については、裁判所に出訴することができない。
この条文の〇×問題(2問)
徴収処分への審査請求
長以外の機関による分担金・使用料・加入金・手数料の徴収処分への審査請求は、長がその機関の最上級行政庁でないときでも長宛てとなる。
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正解 ○
正しい。分担金等の徴収に関する処分についての審査請求は、長が当該機関の最上級行政庁でなくても長に対してする。給与等の処分や行政財産の使用処分の場合と同じく団体内では長に審査権が集約される。第二百二十九条1項が審査請求の宛先を定める。
学習ポイント:徴収処分の審査請求は長宛て。最上級行政庁でなくても同じ。
第二百二十九条1項
裁決前置
分担金・使用料・加入金・手数料の徴収に関する処分に不服がある者は、長の裁決を経る前でも、直ちに裁判所に出訴することができる。
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正解 ×
誤り。審査請求に対する裁決を経た後でなければ、当該処分について裁判所に出訴することができない(裁決前置)。まず長の裁決を経る必要がある。第二百二十九条5項が裁決前置を定める。この取扱いは第二百二十九条5項の規定に基づく。
学習ポイント:徴収処分は裁決を経た後でなければ出訴不可(裁決前置)。
第二百二十九条5項
根拠・関連条文
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第229条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。