第二編 普通地方公共団体/第九章 財務/第七節 現金及び有価証券
地方自治法 第235条の3(一時借入金)
出題試験:行政書士
この条の要点
- 一時借入金:一時借入金は歳出予算内の支出用・予算で最高額・当該年度歳入で償還。
- 一時借入金の償還:一時借入金は当該年度歳入で償還。翌年度繰越は不可。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第235条の3(一時借入金)
普通地方公共団体の長は、歳出予算内の支出をするため、一時借入金を借り入れることができる。
②前項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、予算でこれを定めなければならない。
③第一項の規定による一時借入金は、その会計年度の歳入をもつて償還しなければならない。
この条文の〇×問題(2問)
一時借入金
歳出予算内の支出をまかなう目的で行う一時借入金は、その借入れの最高額を予算で定め、当該年度の歳入をもって返済する必要がある。
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正解 ○
正しい。一時借入金は歳出予算内の支出のために借り入れることができ、最高額は予算で定められ、当該年度の歳入をもって償還しなければならない。地方債とは性質の異なる単年度内の資金繰り手段である。第二百三十五条の三1項が一時借入金の要件を定める。
学習ポイント:一時借入金は歳出予算内の支出用・予算で最高額・当該年度歳入で償還。
第二百三十五条の三1項
一時借入金の償還
一時借入金は、年度内の資金繰りの都合により当該会計年度内に償還できない場合、翌年度の歳入をもって償還することができる。
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正解 ×
誤り。一時借入金は当該会計年度の歳入をもって償還しなければならないとされ、翌年度に繰り越して償還することはできない。単年度内の一時的な資金繰りのための借入れに限られる。同項は「当該会計年度の歳入をもつて償還しなければならない」と定める。
学習ポイント:一時借入金は当該年度歳入で償還。翌年度繰越は不可。
第二百三十五条の三1項
根拠・関連条文
問題で確認する
第235条の3の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。