第二編 普通地方公共団体/第九章 財務/第三節 収入
地方自治法 第231条の2(証紙による収入の方法等)
この条の要点
- 証紙による収入:証紙収入は使用料・手数料に限り条例で可。売捌代金が歳入。
- 証券による納付の効力:証券納付が不渡りになれば最初から納付なしとみなされる。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第231条の2(証紙による収入の方法等)
普通地方公共団体は、使用料又は手数料の徴収については、条例の定めるところにより、証紙による収入の方法によることができる。
②証紙による収入の方法による場合においては、証紙の売りさばき代金をもつて歳入とする。
③証紙による収入の方法によるものを除くほか、普通地方公共団体の歳入は、第二百三十五条の規定により金融機関が指定されている場合においては、政令の定めるところにより、口座振替の方法により、又は証券をもつて納付することができる。
④前項の規定により納付された証券を支払の提示期間内又は有効期間内に提示し、支払の請求をした場合において、支払の拒絶があつたときは、当該歳入は、はじめから納付がなかつたものとみなす。この場合における当該証券の処分に関し必要な事項は、政令で定める。
⑤証紙による収入の方法によるものを除くほか、普通地方公共団体の歳入については、第二百三十五条の規定により金融機関を指定していない市町村においては、政令の定めるところにより、納入義務者から証券の提供を受け、その証券の取立て及びその取り立てた金銭による納付の委託を受けることができる。
この条文の〇×問題(2問)
証紙による収入
条例で定める場合、使用料・手数料は証紙による収入の方法で徴収でき、その際は証紙を売りさばいた代金が歳入として扱われる。
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正解 ○
正しい。使用料・手数料については条例で証紙による収入の方法を採用でき、その場合は証紙の売りさばき代金をもって歳入とする。証紙の販売額自体が歳入となる仕組みである。第二百三十一条の二1項・2項が証紙収入を定める。
学習ポイント:証紙収入は使用料・手数料に限り条例で可。売捌代金が歳入。
第二百三十一条の二1項・2項
証券による納付の効力
証券をもって納付された歳入について、支払の提示期間内に支払の請求をしたところ支払拒絶があった場合でも、証券の交付があった時点で納付は有効に行われたものとして扱われる。
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正解 ×
誤り。証券をもって納付された歳入につき提示期間内に支払請求をして支払拒絶があった場合は、その歳入ははじめから納付がなかったものとみなされる。証券が不渡りとなれば納付の効力は遡って失われる。第二百三十一条の二4項は支払拒絶時に納付なしとみなす。
学習ポイント:証券納付が不渡りになれば最初から納付なしとみなされる。
第二百三十一条の二4項
根拠・関連条文
問題で確認する
第231条の2の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。