第二編 普通地方公共団体/第八章 給与その他の給付
地方自治法 第204条の2
出題試験:行政書士
この条の要点
- 給付の法律・条例根拠主義:給付には法律又は条例の根拠が必須。規則・内規では不可。
- 規則による給付:規則や内規は給付の根拠にならない。法律・条例が必須。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第204条の2
普通地方公共団体は、いかなる給与その他の給付も法律又はこれに基づく条例に基づかずには、これをその議会の議員、第二百三条の二第一項の者及び前条第一項の者に支給することができない。
この条文の〇×問題(2問)
給付の法律・条例根拠主義
団体は、いかなる給与その他の給付も、法律又はこれに基づく条例に基づかなければ、議員・非常勤職員・常勤職員等に支給することができない。
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正解 ○
正しい。給与その他の給付は、法律又はこれに基づく条例に基づかなければ支給できない。規則や内規だけを根拠に新たな給付を行うことは認められず、財政統制が図られている。第二百四条の二1項が法律・条例根拠主義を定める。
学習ポイント:給付には法律又は条例の根拠が必須。規則・内規では不可。
第二百四条の二1項
規則による給付
団体は、議員や職員への新たな給付であっても、長が制定する規則や内規に基づいて支給することができる。
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正解 ×
誤り。給与その他の給付は法律又はこれに基づく条例に基づかなければ支給できない。長の規則や内規は条例に当たらないため、それを根拠に給付することはできない。同項は法律又はこれに基づく条例を要求し、規則を含まない。
学習ポイント:規則や内規は給付の根拠にならない。法律・条例が必須。
第二百四条の二1項
根拠・関連条文
問題で確認する
第204条の2の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。