第二編 普通地方公共団体/第九章 財務/第七節 現金及び有価証券
地方自治法 第235条(金融機関の指定)
出題試験:行政書士
この条の要点
- 金融機関の指定:指定金融機関:都道府県は必置、市町村は任意。
- 指定金融機関の設置義務:指定金融機関は都道府県のみ必置。市町村は指定できるにとどまる。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第235条(金融機関の指定)
都道府県は、政令の定めるところにより、金融機関を指定して、都道府県の公金の収納又は支払の事務を取り扱わせなければならない。
②市町村は、政令の定めるところにより、金融機関を指定して、市町村の公金の収納又は支払の事務を取り扱わせることができる。
この条文の〇×問題(2問)
金融機関の指定
都道府県では公金の収納・支払事務を取り扱わせる金融機関の指定が必ず求められる一方、市町村では指定するかどうかは任意である。
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正解 ○
正しい。都道府県には金融機関の指定が義務付けられ、市町村は指定することができるにとどまる。指定された金融機関は指定金融機関とされ、公金の収納・支払事務を取り扱う。第二百三十五条1項が義務・任意の区別を定める。
学習ポイント:指定金融機関:都道府県は必置、市町村は任意。
第二百三十五条1項
指定金融機関の設置義務
市町村も都道府県と同様に、必ず金融機関を指定して公金の収納又は支払の事務を取り扱わせなければならない。
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正解 ×
誤り。金融機関の指定が必置なのは都道府県であり、市町村は指定することができるにとどまる。小規模な団体の負担を考慮した区別である。第二百三十五条1項は県「指定しなければならない」・市町村「することができる」と分ける。
学習ポイント:指定金融機関は都道府県のみ必置。市町村は指定できるにとどまる。
第二百三十五条1項
根拠・関連条文
問題で確認する
第235条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。