第二編 普通地方公共団体/第九章 財務/第三節 収入
地方自治法 第231条の2の5(指定納付受託者の納付)
この条の要点
- 指定納付受託者による納付:指定納付受託者への委託は、指定日までの納付で委託日に納付とみなす。
- 指定納付受託者の義務:受託者は団体の指定日までの納付義務と長への報告義務を負う。
条文原文
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第231条の2の5(指定納付受託者の納付)
指定納付受託者は、第二百三十一条の二の二の規定により歳入等を納付しようとする者の委託を受けたときは、普通地方公共団体が指定する日までに当該委託を受けた歳入等を納付しなければならない。
②指定納付受託者は、第二百三十一条の二の二の規定により歳入等を納付しようとする者の委託を受けたときは、遅滞なく、総務省令で定めるところにより、その旨及び当該委託を受けた年月日を普通地方公共団体の長に報告しなければならない。
③第一項の場合において、当該指定納付受託者が同項の指定する日までに当該歳入等を納付したときは、当該委託を受けた日に当該歳入等の納付がされたものとみなす。
この条文の〇×問題(2問)
指定納付受託者による納付
指定納付受託者に歳入等の納付を委託した場合、受託者が普通地方公共団体の指定する日までに納付したときは、納付義務者が委託をした日に歳入等の納付があったものとみなされる。
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正解 ○
正しい。指定納付受託者は、委託を受けた歳入等を普通地方公共団体が指定する日までに納付しなければならず(231条の2の5第1項)、その指定する日までに納付したときは、委託を受けた日に納付がされたものとみなされる(同条3項)。納付者に有利なみなし規定である。
学習ポイント:指定納付受託者への委託は、指定日までの納付で委託日に納付とみなす。
第二百三十一条の二の五1項・3項
指定納付受託者の義務
指定納付受託者は、委託を受けた歳入等を自由な時期に納付すれば足り、納付義務者側でも委託日に納付があったことにはならない。
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正解 ×
誤り。指定納付受託者は、委託を受けた歳入等を普通地方公共団体が指定する日までに納付しなければならず(231条の2の5第1項)、遅滞なく委託を受けた旨等を長に報告しなければならない(同条2項)。また、指定された日までに納付すれば委託を受けた日に納付があったものとみなされる(同条3項)。自由な時期に納付すれば足りるわけではない。
学習ポイント:受託者は団体の指定日までの納付義務と長への報告義務を負う。
第二百三十一条の二の五1項〜3項
根拠・関連条文
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第231条の2の5の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。