第二編 普通地方公共団体/第九章 財務/第三節 収入
地方自治法 第231条の3(督促、滞納処分等)
この条の要点
- 督促と滞納処分:督促は歳入全般が対象。滞納処分の例による処分は分担金・加入金・過料・法定の使用料等に限る。
- 先取特権の順位:先取特権の順位は国税・地方税に次ぐ。優先ではない。
条文原文
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第231条の3(督促、滞納処分等)
分担金、使用料、加入金、手数料、過料その他の普通地方公共団体の歳入を納期限までに納付しない者があるときは、普通地方公共団体の長は、期限を指定してこれを督促しなければならない。
②普通地方公共団体の長は、前項の歳入について同項の規定による督促をした場合には、条例で定めるところにより、手数料及び延滞金を徴収することができる。
③普通地方公共団体の長は、分担金、加入金、過料又は法律で定める使用料その他の普通地方公共団体の歳入(以下この項及び次条第一項において「分担金等」という。)につき第一項の規定による督促を受けた者が同項の規定により指定された期限までにその納付すべき金額を納付しないときは、当該分担金等並びに当該分担金等に係る前項の手数料及び延滞金について、地方税の滞納処分の例により処分することができる。この場合におけるこれらの徴収金の先取特権の順位は、国税及び地方税に次ぐものとする。
④第一項の歳入並びに第二項の手数料及び延滞金の還付並びにこれらの徴収金の徴収又は還付に関する書類の送達及び公示送達については、地方税の例による。
⑤普通地方公共団体の長以外の機関がした前各項の規定による処分についての審査請求は、普通地方公共団体の長が当該機関の最上級行政庁でない場合においても、当該普通地方公共団体の長に対してするものとする。
⑥第三項の規定により普通地方公共団体の長が地方税の滞納処分の例によりした処分についての審査請求については、地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第十九条の四の規定を準用する。
⑦普通地方公共団体の長は、第一項から第四項までの規定による処分についての審査請求がされた場合には、当該審査請求が不適法であり、却下するときを除き、議会に諮問した上、当該審査請求に対する裁決をしなければならない。
⑧議会は、前項の規定による諮問を受けた日から二十日以内に意見を述べなければならない。
⑨普通地方公共団体の長は、第七項の規定による諮問をしないで同項の審査請求を却下したときは、その旨を議会に報告しなければならない。
⑩第七項の審査請求に対する裁決を経た後でなければ、第一項から第四項までの規定による処分については、裁判所に出訴することができない。
⑪第三項の規定による処分中差押物件の公売は、その処分が確定するまで執行を停止する。
⑫第三項の規定による処分は、当該普通地方公共団体の区域外においても、することができる。
この条文の〇×問題(2問)
督促と滞納処分
分担金等の歳入が納期限までに納付されないとき、長は期限を指定して督促をする義務があり、指定した期限を過ぎても納付されないときに地方税の滞納処分の例による処分へ進むことができる。
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正解 ○
正しい。分担金、使用料、手数料等の歳入を納期限までに納付しない者があるときは、長は期限を指定して督促しなければならない(231条の3第1項)。このうち分担金、加入金、過料又は法律で定める使用料その他の歳入については、指定された期限までに納付されないとき、地方税の滞納処分の例により処分することができる(同条3項)。督促の対象となる歳入すべてが強制徴収できるわけではない。
学習ポイント:督促は歳入全般が対象。滞納処分の例による処分は分担金・加入金・過料・法定の使用料等に限る。
第二百三十一条の三1項・3項
先取特権の順位
この処分で生じる徴収金の先取特権は、国税や地方税よりも優先順位が高いものとされる。
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正解 ×
誤り。当該徴収金の先取特権の順位は国税及び地方税に次ぐものとされる。国税・地方税を上回る順位ではない点に注意する。第二百三十一条の三3項後段は「国税及び地方税に次ぐ」と定める。この取扱いは第二百三十一条の三3項の規定に基づく。
学習ポイント:先取特権の順位は国税・地方税に次ぐ。優先ではない。
第二百三十一条の三3項
根拠・関連条文
問題で確認する
第231条の3の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。