第二編 普通地方公共団体/第九章 財務/第四節 支出
地方自治法 第232条の4(支出の方法)
出題試験:行政書士
この条の要点
- 会計管理者の支出権限:支出には長の命令+支出負担行為の適法・債務確定の確認が必要。
- 支出命令への従属性:会計管理者は命令を受けても適法性・債務確定の確認が必須。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第232条の4(支出の方法)
会計管理者は、普通地方公共団体の長の政令で定めるところによる命令がなければ、支出をすることができない。
②会計管理者は、前項の命令を受けた場合においても、当該支出負担行為が法令又は予算に違反していないこと及び当該支出負担行為に係る債務が確定していることを確認したうえでなければ、支出をすることができない。
この条文の〇×問題(2問)
会計管理者の支出権限
会計管理者が支出できるのは長の命令があるときに限られ、命令を受けても支出負担行為の法令・予算への適合と債務の確定を確認したうえでなければ支出は許されない。
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正解 ○
正しい。会計管理者の支出には長の命令が必要で、さらに命令を受けた場合でも支出負担行為の法令・予算への適合性と債務確定の確認を経なければ支出できない。三重の統制がかけられている。第二百三十二条の四が支出の要件を二段階で定める。
学習ポイント:支出には長の命令+支出負担行為の適法・債務確定の確認が必要。
第二百三十二条の四1項・2項
支出命令への従属性
会計管理者は、長の支出命令を受けた場合には、支出負担行為の適法性や債務の確定について確認を経ることなく支出しなければならない。
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正解 ×
誤り。長の命令を受けた場合でも、支出負担行為が法令・予算に違反していないこと及び債務が確定していることを確認したうえでなければ支出できない。会計管理者には独自の確認義務がある。第二百三十二条の四2項は確認を経たうえでの支出を要求する。
学習ポイント:会計管理者は命令を受けても適法性・債務確定の確認が必須。
第二百三十二条の四2項
根拠・関連条文
問題で確認する
第232条の4の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。