第二編 普通地方公共団体/第九章 財務/第四節 支出
地方自治法 第232条の3(支出負担行為)
出題試験:行政書士
この条の要点
- 支出負担行為:支出負担行為は法令・予算の定めるところに従う。予算外は不可。
- 支出負担行為の柔軟性:支出負担行為は予算の枠内。超過は補正予算等が必要。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第232条の3(支出負担行為)
普通地方公共団体の支出の原因となるべき契約その他の行為(これを支出負担行為という。)は、法令又は予算の定めるところに従い、これをしなければならない。
この条文の〇×問題(2問)
支出負担行為
契約その他の支出の原因となる行為は、法令又は予算の定めに従うことが求められる。
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正解 ○
正しい。支出の原因となるべき契約その他の行為(支出負担行為)は法令又は予算の定めるところに従って行わなければならない。予算外の支出や法令に違反する支出原因行為は認められない。第二百三十二条の三1項が支出負担行為の準拠を定める。
学習ポイント:支出負担行為は法令・予算の定めるところに従う。予算外は不可。
第二百三十二条の三1項
支出負担行為の柔軟性
支出負担行為は、予算成立後に生じた特別の事由がある場合には、予算の定めに反しても行うことができる。
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正解 ×
誤り。支出負担行為は法令又は予算の定めるところに従い行わなければならない。予算成立後の事由があっても予算の定めを超えることはできず、必要があれば補正予算等の手続を経るべきである。同項は法令・予算の定めるところに従うことを要求する。
学習ポイント:支出負担行為は予算の枠内。超過は補正予算等が必要。
第二百三十二条の三1項
根拠・関連条文
問題で確認する
第232条の3の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。