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地方自治法 普通地方公共団体/財務/支出

第232条〜第232条(枝番を含む)

地方自治法の普通地方公共団体/財務/支出分野(第232条〜第232条(枝番を含む))をまとめて学べるページです。条文穴埋め4問と判例0件を収録しています。

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    普通地方公共団体/財務/支出の解説

    第二編 普通地方公共団体/第九章 財務/第四節 支出

    第二編 普通地方公共団体 / 第九章 財務 / 第四節 支出

    第232条(経費の支弁等)

    普通地方公共団体は、当該普通地方公共団体の事務を処理するために必要な経費その他法律又はこれに基づく政令により当該普通地方公共団体の負担に属する経費を支弁するものとする。

    第2項法律又はこれに基づく政令により普通地方公共団体に対し事務の処理を義務付ける場合においては、国は、そのために要する経費の財源につき必要な措置を講じなければならない。

    第232条の2(寄附又は補助)

    普通地方公共団体は、その公益上必要がある場合においては、寄附又は補助をすることができる。

    第232条の3(支出負担行為)

    普通地方公共団体の支出の原因となるべき契約その他の行為(これを支出負担行為という。)は、法令又は予算の定めるところに従い、これをしなければならない。

    第232条の4(支出の方法)

    会計管理者は、普通地方公共団体の長の政令で定めるところによる命令がなければ、支出をすることができない。

    第2項会計管理者は、前項の命令を受けた場合においても、当該支出負担行為が法令又は予算に違反していないこと及び当該支出負担行為に係る債務が確定していることを確認したうえでなければ、支出をすることができない。

    第232条の5問題準備中

    普通地方公共団体の支出は、債権者のためでなければ、これをすることができない。

    第2項普通地方公共団体の支出は、政令の定めるところにより、資金前渡、概算払、前金払、繰替払、隔地払又は口座振替の方法によつてこれをすることができる。

    第232条の6(小切手の振出し及び公金振替書の交付)問題準備中

    第二百三十五条の規定により金融機関を指定している普通地方公共団体における支出は、政令の定めるところにより、現金の交付に代え、当該金融機関を支払人とする小切手を振り出し、又は公金振替書を当該金融機関に交付してこれをするものとする。ただし、小切手を振り出すべき場合において、債権者から申出があるときは、会計管理者は、自ら現金で小口の支払をし、又は当該金融機関をして現金で支払をさせることができる。

    第2項前項の金融機関は、会計管理者の振り出した小切手の提示を受けた場合において、その小切手が振出日付から十日以上を経過しているものであつても一年を経過しないものであるときは、その支払をしなければならない。