第二編 普通地方公共団体/第九章 財務/第九節 財産/第一款 公有財産
地方自治法 第238条の5(普通財産の管理及び処分)
この条の要点
- 普通財産の管理処分:普通財産は貸付・交換・売払・譲与・出資・私権設定が可。
- 普通財産貸付の解除:普通財産の貸付は公用必要が生じれば解除可。相手方は補償請求可。
条文原文
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第238条の5(普通財産の管理及び処分)
普通財産は、これを貸し付け、交換し、売り払い、譲与し、若しくは出資の目的とし、又はこれに私権を設定することができる。
②普通財産である土地(その土地の定着物を含む。)は、当該普通地方公共団体を受益者として政令で定める信託の目的により、これを信託することができる。
③普通財産のうち国債その他の政令で定める有価証券(以下この項において「国債等」という。)は、当該普通地方公共団体を受益者として、指定金融機関その他の確実な金融機関に国債等をその価額に相当する担保の提供を受けて貸し付ける方法により当該国債等を運用することを信託の目的とする場合に限り、信託することができる。
④普通財産を貸し付けた場合において、その貸付期間中に国、地方公共団体その他公共団体において公用又は公共用に供するため必要を生じたときは、普通地方公共団体の長は、その契約を解除することができる。
⑤前項の規定により契約を解除した場合においては、借受人は、これによつて生じた損失につきその補償を求めることができる。
⑥普通地方公共団体の長が一定の用途並びにその用途に供しなければならない期日及び期間を指定して普通財産を貸し付けた場合において、借受人が指定された期日を経過してもなおこれをその用途に供せず、又はこれをその用途に供した後指定された期間内にその用途を廃止したときは、当該普通地方公共団体の長は、その契約を解除することができる。
⑦第四項及び第五項の規定は貸付け以外の方法により普通財産を使用させる場合に、前項の規定は普通財産を売り払い、又は譲与する場合に準用する。
⑧第四項から第六項までの規定は、普通財産である土地(その土地の定着物を含む。)を信託する場合に準用する。
⑨第七項に定めるもののほか普通財産の売払いに関し必要な事項及び普通財産の交換に関し必要な事項は、政令でこれを定める。
この条文の〇×問題(2問)
普通財産の管理処分
普通財産は、貸付け・交換・売払い・譲与・出資の目的とすること・私権設定のいずれの処分も行うことが可能である。
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正解 ○
正しい。普通財産は貸付・交換・売払・譲与・出資・私権設定が可能である。行政財産と異なり、通常の財産として管理処分できる枠組みになっている。第二百三十八条の五1項が普通財産の処分可能性を定める。この取扱いは第二百三十八条の五1項の規定に基づく。
学習ポイント:普通財産は貸付・交換・売払・譲与・出資・私権設定が可。
第二百三十八条の五1項
普通財産貸付の解除
普通財産を貸し付けた後に公用又は公共用に供する必要が生じた場合でも、貸付期間が満了するまでは貸付を解除することができない。
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正解 ×
誤り。普通財産を貸し付けた場合において、その貸付期間中に国、地方公共団体その他公共団体において公用又は公共用に供するため必要を生じたときは、長はその契約を解除することができる(238条の5第4項)。この場合、借受人は解除によって生じた損失の補償を求めることができる(同条5項)。
学習ポイント:普通財産の貸付は公用必要が生じれば解除可。相手方は補償請求可。
第二百三十八条の五4項・5項
根拠・関連条文
問題で確認する
第238条の5の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。