第二編 普通地方公共団体/第九章 財務/第九節 財産/第一款 公有財産
地方自治法 第238条の4(行政財産の管理及び処分)
この条の要点
- 行政財産の使用許可
- 使用許可の保護
条文原文
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第238条の4(行政財産の管理及び処分)
行政財産は、次項から第四項までに定めるものを除くほか、これを貸し付け、交換し、売り払い、譲与し、出資の目的とし、若しくは信託し、又はこれに私権を設定することができない。
②行政財産は、次に掲げる場合には、その用途又は目的を妨げない限度において、貸し付け、又は私権を設定することができる。
一 当該普通地方公共団体以外の者が行政財産である土地の上に政令で定める堅固な建物その他の土地に定着する工作物であつて当該行政財産である土地の供用の目的を効果的に達成することに資すると認められるものを所有し、又は所有しようとする場合(当該普通地方公共団体と一棟の建物を区分して所有する場合を除く。)において、その者(当該行政財産を管理する普通地方公共団体が当該行政財産の適正な方法による管理を行う上で適当と認める者に限る。)に当該土地を貸し付けるとき。
二 普通地方公共団体が国、他の地方公共団体又は政令で定める法人と行政財産である土地の上に一棟の建物を区分して所有するためその者に当該土地を貸し付ける場合
三 普通地方公共団体が行政財産である土地及びその隣接地の上に当該普通地方公共団体以外の者と一棟の建物を区分して所有するためその者(当該建物のうち行政財産である部分を管理する普通地方公共団体が当該行政財産の適正な方法による管理を行う上で適当と認める者に限る。)に当該土地を貸し付ける場合
四 行政財産のうち庁舎その他の建物及びその附帯施設並びにこれらの敷地(以下この号において「庁舎等」という。)についてその床面積又は敷地に余裕がある場合として政令で定める場合において、当該普通地方公共団体以外の者(当該庁舎等を管理する普通地方公共団体が当該庁舎等の適正な方法による管理を行う上で適当と認める者に限る。)に当該余裕がある部分を貸し付けるとき(前三号に掲げる場合に該当する場合を除く。)。
五 行政財産である土地を国、他の地方公共団体又は政令で定める法人の経営する鉄道、道路その他政令で定める施設の用に供する場合において、その者のために当該土地に地上権を設定するとき。
六 行政財産である土地を国、他の地方公共団体又は政令で定める法人の使用する電線路その他政令で定める施設の用に供する場合において、その者のために当該土地に地役権を設定するとき。
③前項第二号に掲げる場合において、当該行政財産である土地の貸付けを受けた者が当該土地の上に所有する一棟の建物の一部(以下この項及び次項において「特定施設」という。)を当該普通地方公共団体以外の者に譲渡しようとするときは、当該特定施設を譲り受けようとする者(当該行政財産を管理する普通地方公共団体が当該行政財産の適正な方法による管理を行う上で適当と認める者に限る。)に当該土地を貸し付けることができる。
④前項の規定は、同項(この項において準用する場合を含む。)の規定により行政財産である土地の貸付けを受けた者が当該特定施設を譲渡しようとする場合について準用する。
⑤前三項の場合においては、次条第四項及び第五項の規定を準用する。
⑥第一項の規定に違反する行為は、これを無効とする。
⑦行政財産は、その用途又は目的を妨げない限度においてその使用を許可することができる。
⑧前項の規定による許可を受けてする行政財産の使用については、借地借家法(平成三年法律第九十号)の規定は、これを適用しない。
⑨第七項の規定により行政財産の使用を許可した場合において、公用若しくは公共用に供するため必要を生じたとき、又は許可の条件に違反する行為があると認めるときは、普通地方公共団体の長又は委員会は、その許可を取り消すことができる。
この条文の〇×問題(2問)
行政財産の使用許可
行政財産は原則として貸付・売払等ができないが、その用途又は目的を妨げない限度において使用を許可することができ、当該使用許可には借地借家法の規定は適用されない。
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正解 ○
正しい。行政財産は原則として貸し付け、交換し、売り払う等をすることができないが(238条の4第1項)、その用途又は目的を妨げない限度においてその使用を許可することができる(同条7項)。この使用許可による使用には借地借家法の規定は適用されない(同条8項)。
学習ポイント:行政財産の使用許可は用途を妨げない範囲。借地借家法は不適用。
第二百三十八条の四1項・7項・8項
使用許可の保護
行政財産の使用許可を受けた者は借地借家法の保護を受けるため、公用又は公共用に供する必要が生じても団体は当該許可を取り消すことができない。
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正解 ×
誤り。行政財産の使用許可には借地借家法は適用されない(238条の4第8項)。使用を許可した場合でも、公用若しくは公共用に供するため必要を生じたとき、又は許可の条件に違反する行為があると認めるときは、長又は委員会はその許可を取り消すことができる(同条9項)。
学習ポイント:使用許可に借地借家法は不適用。公用・公共用の必要や条件違反があれば取消し可。
第二百三十八条の四8項・9項
根拠・関連条文
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第238条の4の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。