第二編 普通地方公共団体/第九章 財務/第九節 財産
地方自治法 第237条(財産の管理及び処分)
この条の要点
- 財産の処分制限:財産の交換・出資・支払手段・無対価譲渡貸付は条例・議決が必要。
- 財産の信託:財産の信託は238条の5第2項(議決要)・3項の場合に限られる。
条文原文
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第237条(財産の管理及び処分)
この法律において「財産」とは、公有財産、物品及び債権並びに基金をいう。
②第二百三十八条の四第一項の規定の適用がある場合を除き、普通地方公共団体の財産は、条例又は議会の議決による場合でなければ、これを交換し、出資の目的とし、若しくは支払手段として使用し、又は適正な対価なくしてこれを譲渡し、若しくは貸し付けてはならない。
③普通地方公共団体の財産は、第二百三十八条の五第二項の規定の適用がある場合で議会の議決によるとき又は同条第三項の規定の適用がある場合でなければ、これを信託してはならない。
この条文の〇×問題(2問)
財産の処分制限
財産の交換・出資目的とすること・支払手段とすること、又は適正な対価なしの譲渡・貸付は、条例又は議会の議決がある場合でなければ団体は行えない。
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正解 ○
正しい。普通地方公共団体の財産は、条例又は議会の議決による場合でなければ、交換し、出資の目的とし、支払手段として使用し、又は適正な対価なくして譲渡し、若しくは貸し付けてはならない(237条2項)。財産の処分に議会の統制を及ぼす規定である。なお、行政財産の貸付け等が制限される場合(238条の4第1項)は除かれる。
学習ポイント:財産の交換・出資・支払手段・無対価譲渡貸付は条例・議決が必要。
第二百三十七条2項、関連:第二百三十八条の四1項
財産の信託
団体は、適正な対価を得る限り、その財産を信託するためにこれを自由に設定・処分することができる。
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正解 ×
誤り。普通地方公共団体の財産は、238条の5第2項の普通財産の信託に該当する場合で議会の議決によるとき、又は同条3項の場合でなければ、信託してはならない(237条3項)。適正な対価を得るからといって自由に信託できるわけではない。条例で指定すれば信託できるという例外はない。
学習ポイント:財産の信託は238条の5第2項(議決要)・3項の場合に限られる。
第二百三十七条3項、関連:第二百三十八条の五第2項・第3項
根拠・関連条文
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第237条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。