第二編 普通地方公共団体/第九章 財務/第十一節 雑則
地方自治法 第243条の2の8(普通地方公共団体の長等の損害賠償責任の一部免責)
この条の要点
- 職員賠償責任の軽減・免除:善意・無重過失なら、賠償額のうち条例で定める最低責任額を超える部分を条例で免責できる。
- 減免条例の議決手続:減免条例の議決には事前に監査委員(合議)の意見聴取が必要。
条文原文
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第243条の2の8(普通地方公共団体の長等の損害賠償責任の一部免責)
普通地方公共団体は、条例で、当該普通地方公共団体の長若しくは委員会の委員若しくは委員又は当該普通地方公共団体の職員(次条第三項の規定による賠償の命令の対象となる者を除く。以下この項において「普通地方公共団体の長等」という。)の当該普通地方公共団体に対する損害を賠償する責任を、普通地方公共団体の長等が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときは、普通地方公共団体の長等が賠償の責任を負う額から、普通地方公共団体の長等の職責その他の事情を考慮して政令で定める基準を参酌して、政令で定める額以上で当該条例で定める額を控除して得た額について免れさせる旨を定めることができる。
②普通地方公共団体の議会は、前項の条例の制定又は改廃に関する議決をしようとするときは、あらかじめ監査委員の意見を聴かなければならない。
③前項の規定による意見の決定は、監査委員の合議によるものとする。
この条文の〇×問題(2問)
職員賠償責任の軽減・免除
職務上の損害について職員等に重大な過失がなく善意であった場合、条例により、本来の賠償額のうち、政令基準を参考に条例で決めた最低限の負担額を超える部分については、責任を免除することができる。
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正解 ○
正しい。団体は条例で、長・委員・職員等(次条3項の賠償命令の対象者を除く)の賠償責任について、職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときは、賠償責任額から、職責等を考慮して政令で定める基準を参酌して政令で定める額以上で条例で定める額(最低責任額)を控除した額について免れさせる旨を定めることができる(243条の2の8第1項)。
学習ポイント:善意・無重過失なら、賠償額のうち条例で定める最低責任額を超える部分を条例で免責できる。
第二百四十三条の二の八1項
減免条例の議決手続
職員の賠償責任の軽減・免除を定める条例の制定又は改廃の議案について議会が議決する場合、監査委員の意見を聴く必要はなく、議会の判断のみで定められる。
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正解 ×
誤り。議会は、責任の一部を免れさせる条例の制定又は改廃に関する議決をしようとするときは、あらかじめ監査委員の意見を聴かなければならない(243条の2の8第2項)。この意見の決定は監査委員の合議による(同条3項)。監査委員の意見を聴かずに議会の判断だけで定めることはできない。
学習ポイント:減免条例の議決には事前に監査委員(合議)の意見聴取が必要。
第二百四十三条の二の八2項・3項
根拠・関連条文
問題で確認する
第243条の2の8の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。