地方自治法 普通地方公共団体/財務/雑則
第243条〜第243条(枝番を含む)
地方自治法の普通地方公共団体/財務/雑則分野(第243条〜第243条(枝番を含む))をまとめて学べるページです。条文穴埋め5問と判例0件を収録しています。
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普通地方公共団体/財務/雑則の解説
第二編 普通地方公共団体/第九章 財務/第十一節 雑則
第二編 普通地方公共団体 / 第九章 財務 / 第十一節 雑則
第243条(私人の公金取扱いの制限)
普通地方公共団体は、法律若しくはこれに基づく政令に特別の定めがある場合又は次条第一項の規定により委託する場合若しくは第二百四十三条の二の七第二項の規定により地方税共同機構に行わせる場合を除くほか、公金の徴収若しくは収納又は支出の権限を私人に委任し、又は私人をして行わせてはならない。
第243条の2(指定公金事務取扱者)
普通地方公共団体の長は、公金の徴収若しくは収納又は支出に関する事務(以下この条及び次条第一項において「公金事務」という。)を適切かつ確実に遂行することができる者として政令で定める者のうち当該普通地方公共団体の長が総務省令で定めるところにより指定するものに、この条から第二百四十三条の二の六までの規定の定めるところにより、公金事務を委託することができる。
第2項普通地方公共団体の長は、前項の規定による委託をしたときは、当該委託を受けた者(以下「指定公金事務取扱者」という。)の名称、住所又は事務所の所在地、指定公金事務取扱者に委託した公金事務に係る歳入等又は歳出その他総務省令で定める事項を告示しなければならない。
第3項指定公金事務取扱者は、その名称、住所又は事務所の所在地を変更しようとするときは、総務省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を普通地方公共団体の長に届け出なければならない。
第4項普通地方公共団体の長は、前項の規定による届出があつたときは、当該届出に係る事項を告示しなければならない。
第5項指定公金事務取扱者は、第一項の規定により委託を受けた公金事務の一部について、公金事務を適切かつ確実に遂行することができる者として政令で定める者に委託をすることができる。この場合において、指定公金事務取扱者は、あらかじめ、当該委託について普通地方公共団体の長の承認を受けなければならない。
第6項前項の規定により公金事務の一部の委託を受けた者は、当該委託をした指定公金事務取扱者の許諾を得た場合であつて、かつ、公金事務を適切かつ確実に遂行することができる者として政令で定める者に対してするときに限り、その一部の再委託をすることができる。この場合において、指定公金事務取扱者は、あらかじめ、当該再委託について普通地方公共団体の長の承認を受けなければならない。
第7項前項の規定により公金事務の一部の再委託を受けた者は、当該公金事務の一部の委託を受けた者とみなして、同項の規定を適用する。
第8項会計管理者は、指定公金事務取扱者について、定期及び臨時に公金事務の状況を検査しなければならない。
第9項会計管理者は、前項の規定による検査をしたときは、その結果に基づき、指定公金事務取扱者に対して必要な措置を講ずべきことを求めることができる。
第10項監査委員は、第八項の規定による検査について、会計管理者に対し報告を求めることができる。
第243条の2の2(指定公金事務取扱者の帳簿保存等の義務)問題準備中
指定公金事務取扱者は、総務省令で定めるところにより、帳簿を備え付け、これに公金事務に関する事項を記載し、及びこれを保存しなければならない。
第2項普通地方公共団体の長は、前条、この条及び第二百四十三条の二の四から第二百四十三条の二の六までの規定を施行するため必要があると認めるときは、その必要な限度で、総務省令で定めるところにより、指定公金事務取扱者に対し、報告をさせることができる。
第3項普通地方公共団体の長は、前条、この条及び第二百四十三条の二の四から第二百四十三条の二の六までの規定を施行するため必要があると認めるときは、その必要な限度で、その職員に、指定公金事務取扱者の事務所に立ち入り、指定公金事務取扱者の帳簿書類その他必要な物件を検査させ、又は関係者に質問させることができる。
第4項前項の規定により立入検査を行う職員は、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。
第5項第三項に規定する権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
第243条の2の3(指定公金事務取扱者の指定の取消し)問題準備中
普通地方公共団体の長は、指定公金事務取扱者が次の各号のいずれかに該当するときは、総務省令で定めるところにより、第二百四十三条の二第一項の規定による指定を取り消すことができる。
一 第二百四十三条の二第一項に規定する政令で定める者に該当しなくなつたとき。
二 前条第一項の規定に違反して、帳簿を備え付けず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかつたとき。
三 前条第二項又は第二百四十三条の二の六第三項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
四 前条第三項の規定による立入り若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は同項の規定による質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をしたとき。
第2項普通地方公共団体の長は、前項の規定により指定を取り消したときは、その旨を告示しなければならない。
第243条の2の4(公金の徴収の委託)問題準備中
普通地方公共団体の長が第二百四十三条の二第一項の規定によりその徴収に関する事務を委託することができる歳入は、他の法律又はこれに基づく政令に特別の定めがあるものを除くほか、政令で定めるものとする。
第2項指定公金事務取扱者(歳入の徴収に関する事務の委託を受けた者に限る。以下この条において同じ。)は、現金の納付その他総務省令で定める方法により納入義務者から歳入の納付を受けるものとする。
第3項前項の場合において、普通地方公共団体の歳入の納入義務は、納入義務者が指定公金事務取扱者に当該歳入を納付したときに履行されたものとする。
第4項指定公金事務取扱者は、政令の定めるところにより、その徴収した歳入を普通地方公共団体に払い込まなければならない。
第243条の2の5(公金の収納の委託)問題準備中
普通地方公共団体の長が第二百四十三条の二第一項の規定によりその収納に関する事務を委託することができる歳入等は、次の各号のいずれにも該当するものとして当該普通地方公共団体の長が定めるものとする。
一 指定公金事務取扱者が収納することにより、その収入の確保及び住民の便益の増進に寄与すると認められるもの
二 その性質上その収納に関する事務を委託することが適当でないものとして総務省令で定めるもの以外のもの
第2項指定公金事務取扱者(歳入等の収納に関する事務の委託を受けた者に限る。次項において同じ。)は、第二百三十一条の規定による納入の通知(その性質上納入の通知を必要としない歳入等にあつては、普通地方公共団体の長が定める方法)に基づかなければ、歳入等の収納をすることができない。
第3項前条第二項から第四項までの規定は、指定公金事務取扱者が歳入等の収納をする場合について準用する。
第243条の2の6(公金の支出の委託)問題準備中
普通地方公共団体の長が第二百四十三条の二第一項の規定によりその支出に関する事務を委託することができる歳出は、他の法律又はこれに基づく政令に特別の定めがあるものを除くほか、政令で定めるものとする。
第2項普通地方公共団体の長は、指定公金事務取扱者(歳出の支出に関する事務の委託を受けた者に限る。次項において同じ。)に対し、当該支出に必要な資金を交付するものとする。
第3項指定公金事務取扱者は、普通地方公共団体の規則の定めるところにより、その支出の結果を会計管理者に報告しなければならない。
第243条の2の7(特定歳入等の収納)問題準備中
地方税共同機構(以下この条において「機構」という。)は、歳入等(地方税(当該地方税に係る地方税法第一条第一項第十四号に規定する督促手数料、延滞金、過少申告加算金、不申告加算金、重加算金及び滞納処分費を含む。)その他の政令で定めるものを除く。次項及び第六項において同じ。)の収納に関する事務の合理化及び納入義務者の利便の向上に寄与するため、次項に規定する特定収納事務に関する業務を行う。
第2項普通地方公共団体の長は、歳入等のうち、納入義務者が総務省令で定める方法により納付するものであつて、次の各号のいずれにも該当するものとして当該普通地方公共団体の長が定めるもの(以下この条において「特定歳入等」という。)の収納に関する事務(次項及び第四項において「特定収納事務」という。)については、政令で定めるところにより、機構に行わせるものとする。
一 機構が収納することにより、その収入の確保及び住民の便益の増進に寄与すると認められるもの
二 その性質上その収納に関する事務を機構に行わせることが適当でないものとして総務省令で定めるもの以外のもの
第3項普通地方公共団体の長は、前項の規定により機構に特定収納事務を行わせるときは、当該特定収納事務に係る特定歳入等その他総務省令で定める事項を告示しなければならない。
第4項地方税法第七百四十七条の六第三項及び第七百四十七条の七から第七百四十七条の十二までの規定は、第二項の規定により機構に特定収納事務を行わせる場合について準用する。この場合において、同法第七百四十七条の六第三項中「第一項の規定により行う前項に規定する特定徴収金(以下この章において「特定徴収金」という。)の収納の事務」とあるのは「地方自治法第二百四十三条の二の七第二項の規定により行う同項に規定する特定収納事務(以下この項において「特定収納事務」という。)」と、「特定徴収金の収納の事務」とあるのは「特定収納事務」と、同法第七百四十七条の七中「特定徴収金」とあるのは「地方自治法第二百四十三条の二の七第二項に規定する特定歳入等(以下この章において「特定歳入等」という。)」と、「納付し、又は納入しよう」とあるのは「納付しよう」と、「納付又は納入」とあるのは「納付」と、同法第七百四十七条の八第一項中「特定徴収金の納付又は納入」とあるのは「特定歳入等の納付」と、同項並びに同法第七百四十七条の九及び第七百四十七条の十第一項中「特定徴収金を納付し、又は納入しよう」とあるのは「特定歳入等を納付しよう」と、同項中「特定徴収金を機構に納付し、又は納入しなければ」とあるのは「特定歳入等を機構に納付しなければ」と、同条第二項中「特定徴収金を納付し、又は納入しよう」とあるのは「特定歳入等を納付しよう」と、同条第三項中「特定徴収金を納付し、又は納入すべき」とあるのは「特定歳入等を納付すべき」と、同条第四項中「特定徴収金」とあるのは「特定歳入等」と、「納付し、又は納入した」とあるのは「納付した」と、「納付又は納入」とあるのは「納付」と読み替えるものとする。
第5項第一項の規定により機構が同項に規定する業務を行う場合には、地方税法第七百八十五条第一項中「機構処理税務事務の」とあるのは「機構処理税務事務及び地方自治法第二百四十三条の二の七第二項に規定する特定収納事務(以下この節及び第六節において「機構処理税務事務等」という。)の」と、同条第二項中「機構処理税務事務の」とあるのは「機構処理税務事務等の」と、同法第七百八十六条第一項中「機構は、機構処理税務情報」とあるのは「機構は、機構処理税務情報及び機構が地方自治法第二百四十三条の二の七第二項に規定する特定収納事務において取り扱う情報(以下この節において「機構処理税務情報等」という。)」と、「機構処理税務情報の漏えい」とあるのは「機構処理税務情報等の漏えい」と、「その他の機構処理税務情報」とあるのは「その他の機構処理税務情報等」と、同条第二項中「機構処理税務情報」とあるのは「機構処理税務情報等」と、「の規定による」とあるのは「(地方自治法第二百四十三条の二の七第四項において準用する場合を含む。第七百八十八条第二項及び第七百九十条の二において同じ。)の規定による」と、同法第七百八十七条第二項中「機構処理税務情報の」とあるのは「機構処理税務情報等の」と、同法第七百八十八条第一項中「機構処理税務事務」とあるのは「機構処理税務事務等」と、同条第二項中「機構処理税務情報」とあるのは「機構処理税務情報等」と、同法第七百八十九条及び第七百九十条中「機構処理税務事務」とあるのは「機構処理税務事務等」と、同法第七百九十条の二中「の事務」とあるのは「の事務又は地方自治法第二百四十三条の二の七第二項に規定する特定収納事務」と、「及び特定徴収金」とあるのは「及び特定徴収金又は同法第二百四十三条の二の七第二項に規定する特定歳入等(以下この条において「特定徴収金等」という。)」と、「又は特別徴収義務者」とあるのは「若しくは特別徴収義務者又は納入義務者」と、「(第七百四十七条の八第一項」とあるのは「(第七百四十七条の八第一項(同法第二百四十三条の二の七第四項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)」と、「第七百四十七条の九の」とあるのは「第七百四十七条の九(同法第二百四十三条の二の七第四項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の」と、「特定徴収金の」とあるのは「特定徴収金等の」と、同法第七百九十六条第一項中「この法律に」とあるのは「地方自治法若しくはこれらの法律に」と、「機構処理税務事務」とあるのは「機構処理税務事務等」と、同法第七百九十七条第一項中「この法律に」とあるのは「地方自治法若しくはこれらの法律に」と、同法第七百九十八条中「機構処理税務事務」とあるのは「機構処理税務事務等」と、同法第八百条及び第八百一条第一号中「の規定」とあるのは「(地方自治法第二百四十三条の二の七第五項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定」と、同条第二号中「の規定による報告」とあるのは「(地方自治法第二百四十三条の二の七第五項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定による報告」と、「同項」とあるのは「第七百九十六条第一項」とする。
第6項総務大臣は、前項の規定により読み替えて適用する地方税法第七百九十条の二の規定による報告があつた場合において、特定徴収金手続用電子情報処理組織(同条に規定する特定徴収金手続用電子情報処理組織をいう。以下この項において同じ。)の故障その他やむを得ない理由により、納期限までに歳入等の納付をすべき者であつて、当該納期限までに当該納付のうち、特定徴収金手続用電子情報処理組織を使用して行う特定歳入等の納付の全部又は一部を行うことができないと認める者が多数に上ると認めるときは、この法律又は他の法令(条例を含む。)の規定にかかわらず、対象となる特定歳入等の納付、対象者の範囲及び期日を指定して当該納期限を延長することができる。この場合において、延長後の納期限は、当該理由がなくなつた日から六月を超えてはならない。
第7項総務大臣は、前項の規定による指定をしようとするときは、あらかじめ、当該指定に係る特定歳入等に係る法令を所管する大臣に協議しなければならない。
第8項総務大臣は、第六項の規定による指定をしたときは、直ちに、その旨を告示するとともに、前項の大臣、普通地方公共団体の長及び機構に通知しなければならない。
第9項前各項に定めるもののほか、特定歳入等の収納に関し必要な事項は、政令で定める。
第243条の2の8(普通地方公共団体の長等の損害賠償責任の一部免責)
普通地方公共団体は、条例で、当該普通地方公共団体の長若しくは委員会の委員若しくは委員又は当該普通地方公共団体の職員(次条第三項の規定による賠償の命令の対象となる者を除く。以下この項において「普通地方公共団体の長等」という。)の当該普通地方公共団体に対する損害を賠償する責任を、普通地方公共団体の長等が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときは、普通地方公共団体の長等が賠償の責任を負う額から、普通地方公共団体の長等の職責その他の事情を考慮して政令で定める基準を参酌して、政令で定める額以上で当該条例で定める額を控除して得た額について免れさせる旨を定めることができる。
第2項普通地方公共団体の議会は、前項の条例の制定又は改廃に関する議決をしようとするときは、あらかじめ監査委員の意見を聴かなければならない。
第3項前項の規定による意見の決定は、監査委員の合議によるものとする。
第243条の2の9(職員の賠償責任)
会計管理者若しくは会計管理者の事務を補助する職員、資金前渡を受けた職員、占有動産を保管している職員又は物品を使用している職員が故意又は重大な過失(現金については、故意又は過失)により、その保管に係る現金、有価証券、物品(基金に属する動産を含む。)若しくは占有動産又はその使用に係る物品を亡失し、又は損傷したときは、これによつて生じた損害を賠償しなければならない。次に掲げる行為をする権限を有する職員又はその権限に属する事務を直接補助する職員で普通地方公共団体の規則で指定したものが故意又は重大な過失により法令の規定に違反して当該行為をしたこと又は怠つたことにより普通地方公共団体に損害を与えたときも、同様とする。
一 支出負担行為
二 第二百三十二条の四第一項の命令又は同条第二項の確認
三 支出又は支払
四 第二百三十四条の二第一項の監督又は検査
第2項前項の場合において、その損害が二人以上の職員の行為により生じたものであるときは、当該職員は、それぞれの職分に応じ、かつ、当該行為が当該損害の発生の原因となつた程度に応じて賠償の責めに任ずるものとする。
第3項普通地方公共団体の長は、第一項の職員が同項に規定する行為により当該普通地方公共団体に損害を与えたと認めるときは、監査委員に対し、その事実があるかどうかを監査し、賠償責任の有無及び賠償額を決定することを求め、その決定に基づき、期限を定めて賠償を命じなければならない。
第4項第二百四十二条の二第一項第四号ただし書の規定による訴訟について、賠償の命令を命ずる判決が確定した場合には、普通地方公共団体の長は、当該判決が確定した日から六十日以内の日を期限として、賠償を命じなければならない。この場合においては、前項の規定による監査委員の監査及び決定を求めることを要しない。
第5項前項の規定により賠償を命じた場合において、当該判決が確定した日から六十日以内に当該賠償の命令に係る損害賠償金が支払われないときは、当該普通地方公共団体は、当該損害賠償の請求を目的とする訴訟を提起しなければならない。
第6項前項の訴訟の提起については、第九十六条第一項第十二号の規定にかかわらず、当該普通地方公共団体の議会の議決を要しない。
第7項第二百四十二条の二第一項第四号ただし書の規定による訴訟の判決に従いなされた賠償の命令について取消訴訟が提起されているときは、裁判所は、当該取消訴訟の判決が確定するまで、当該賠償の命令に係る損害賠償の請求を目的とする訴訟の訴訟手続を中止しなければならない。
第8項第三項の規定により監査委員が賠償責任があると決定した場合において、普通地方公共団体の長は、当該職員からなされた当該損害が避けることのできない事故その他やむを得ない事情によるものであることの証明を相当と認めるときは、議会の同意を得て、賠償責任の全部又は一部を免除することができる。この場合においては、あらかじめ監査委員の意見を聴き、その意見を付けて議会に付議しなければならない。
第9項第三項の規定による決定又は前項後段の規定による意見の決定は、監査委員の合議によるものとする。
第10項第二百四十二条の二第一項第四号ただし書の規定による訴訟の判決に従い第三項の規定による処分がなされた場合には、当該処分については、審査請求をすることができない。
第11項普通地方公共団体の長は、第三項の規定による処分についての審査請求がされた場合には、当該審査請求が不適法であり、却下するときを除き、議会に諮問した上、当該審査請求に対する裁決をしなければならない。
第12項議会は、前項の規定による諮問を受けた日から二十日以内に意見を述べなければならない。
第13項普通地方公共団体の長は、第十一項の規定による諮問をしないで同項の審査請求を却下したときは、その旨を議会に報告しなければならない。
第14項第一項の規定により損害を賠償しなければならない場合には、同項の職員の賠償責任については、賠償責任に関する民法の規定は、適用しない。
第243条の3(財政状況の公表等)
普通地方公共団体の長は、条例の定めるところにより、毎年二回以上歳入歳出予算の執行状況並びに財産、地方債及び一時借入金の現在高その他財政に関する事項を住民に公表しなければならない。
第2項普通地方公共団体の長は、第二百二十一条第三項の法人について、毎事業年度、政令で定めるその経営状況を説明する書類を作成し、これを次の議会に提出しなければならない。
第3項普通地方公共団体の長は、第二百二十一条第三項の信託について、信託契約に定める計算期ごとに、当該信託に係る事務の処理状況を説明する政令で定める書類を作成し、これを次の議会に提出しなければならない。
第243条の4(普通地方公共団体の財政の運営に関する事項等)問題準備中
普通地方公共団体の財政の運営、普通地方公共団体の財政と国の財政との関係等に関する基本原則については、この法律に定めるもののほか、別に法律でこれを定める。
第243条の5(政令への委任)問題準備中
歳入及び歳出の会計年度所属区分、予算及び決算の調製の様式、過年度収入及び過年度支出並びに翌年度歳入の繰上充用その他財務に関し必要な事項は、この法律に定めるもののほか、政令でこれを定める。