第二編 普通地方公共団体/第十二章 国と普通地方公共団体との関係及び普通地方公共団体相互間の関係/第一節 普通地方公共団体に対する国又は都道府県の関与等/第一款 普通地方公共団体に対する国又は都道府県の関与等
地方自治法 第245条の5(是正の要求)
分野:普通地方公共団体/国と普通地方公共団体との関係及び普通地方公共団体相互間の関係/普通地方公共団体に対する国又は都道府県の関与等/普通地方公共団体に対する国又は都道府県の関与等
この条の要点
- 是正の要求:是正要求は法令違反・著しく適正を欠き公益を害する場合。団体は措置義務。
- 市町村への是正要求の経路:原則は県経由だが、緊急・特に必要なときは大臣が直接市町村に要求可。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第245条の5(是正の要求)
各大臣は、その担任する事務に関し、都道府県の自治事務の処理が法令の規定に違反していると認めるとき、又は著しく適正を欠き、かつ、明らかに公益を害していると認めるときは、当該都道府県に対し、当該自治事務の処理について違反の是正又は改善のため必要な措置を講ずべきことを求めることができる。
②各大臣は、その担任する事務に関し、市町村の次の各号に掲げる事務の処理が法令の規定に違反していると認めるとき、又は著しく適正を欠き、かつ、明らかに公益を害していると認めるときは、当該各号に定める都道府県の執行機関に対し、当該事務の処理について違反の是正又は改善のため必要な措置を講ずべきことを当該市町村に求めるよう指示をすることができる。
一 市町村長その他の市町村の執行機関(教育委員会及び選挙管理委員会を除く。)の担任する事務(第一号法定受託事務を除く。次号及び第三号において同じ。)都道府県知事
二 市町村教育委員会の担任する事務都道府県教育委員会
三 市町村選挙管理委員会の担任する事務都道府県選挙管理委員会
③前項の指示を受けた都道府県の執行機関は、当該市町村に対し、当該事務の処理について違反の是正又は改善のため必要な措置を講ずべきことを求めなければならない。
④各大臣は、第二項の規定によるほか、その担任する事務に関し、市町村の事務(第一号法定受託事務を除く。)の処理が法令の規定に違反していると認める場合、又は著しく適正を欠き、かつ、明らかに公益を害していると認める場合において、緊急を要するときその他特に必要があると認めるときは、自ら当該市町村に対し、当該事務の処理について違反の是正又は改善のため必要な措置を講ずべきことを求めることができる。
⑤普通地方公共団体は、第一項、第三項又は前項の規定による求めを受けたときは、当該事務の処理について違反の是正又は改善のための必要な措置を講じなければならない。
この条文の〇×問題(2問)
是正の要求
自治事務の処理が法令に違反しているか、著しく適正を欠き明らかに公益を害していると認める場合、大臣は都道府県に対し、市町村には対応する都道府県の執行機関経由で是正・改善の措置を求められ、求められた団体は措置を講ずる義務を負う。
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正解 ○
正しい。自治事務の法令違反・著しく適正を欠き明らかに公益を害する場合、大臣は都道府県に対し、市町村についてはまず都道府県の執行機関に指示して市町村に求めさせる仕組みとされる。求めを受けた団体は必要な措置を講じなければならない。
学習ポイント:是正要求は法令違反・著しく適正を欠き公益を害する場合。団体は措置義務。
第二百四十五条の五1項・2項・5項
市町村への是正要求の経路
大臣は、市町村の自治事務の処理に法令違反等がある場合、いかなる場合も都道府県の執行機関を通じて是正の要求をさせなければならず、自ら直接市町村に求めることはできない。
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正解 ×
誤り。原則は都道府県の執行機関への指示を通じるが、緊急を要するときその他特に必要があると認めるときは、大臣は自ら市町村に対し是正・改善のための措置を求めることができる。第二百四十五条の五4項は直接要求の例外を認める。
学習ポイント:原則は県経由だが、緊急・特に必要なときは大臣が直接市町村に要求可。
第二百四十五条の五4項
根拠・関連条文
この条文を解説で参照する過去問
行政書士令和7年 問24ア
各大臣は、その担任する事務に関し、都道府県の自治事務の処理が法令の規定に違反していると認めるときは、当該都道府県に対し、是正の要求をすることができる。
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各大臣は所掌事務について都道府県の自治事務の法令違反を是正要求できる(自治法245条の5第1項)。
解説で第245条の5を参照している問
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第245条の5の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。