第二編 普通地方公共団体/第十二章 国と普通地方公共団体との関係及び普通地方公共団体相互間の関係/第一節 普通地方公共団体に対する国又は都道府県の関与等/第一款 普通地方公共団体に対する国又は都道府県の関与等
地方自治法 第245条の4(技術的な助言及び勧告並びに資料の提出の要求)
分野:普通地方公共団体/国と普通地方公共団体との関係及び普通地方公共団体相互間の関係/普通地方公共団体に対する国又は都道府県の関与等/普通地方公共団体に対する国又は都道府県の関与等
この条の要点
- 技術的助言等:大臣・都道府県執行機関とも技術的助言・勧告・資料要求が可能。
- 市町村への助言等の主体:市町村への助言等は大臣だけでなく都道府県執行機関も可能。
条文原文
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第245条の4(技術的な助言及び勧告並びに資料の提出の要求)
各大臣(内閣府設置法第四条第三項若しくはデジタル庁設置法第四条第二項に規定する事務を分担管理する大臣たる内閣総理大臣又は国家行政組織法第五条第一項に規定する各省大臣をいう。以下この章から第十四章まで及び第十六章において同じ。)又は都道府県知事その他の都道府県の執行機関は、その担任する事務に関し、普通地方公共団体に対し、普通地方公共団体の事務の運営その他の事項について適切と認める技術的な助言若しくは勧告をし、又は当該助言若しくは勧告をするため若しくは普通地方公共団体の事務の適正な処理に関する情報を提供するため必要な資料の提出を求めることができる。
②各大臣は、その担任する事務に関し、都道府県知事その他の都道府県の執行機関に対し、前項の規定による市町村に対する助言若しくは勧告又は資料の提出の求めに関し、必要な指示をすることができる。
③普通地方公共団体の長その他の執行機関は、各大臣又は都道府県知事その他の都道府県の執行機関に対し、その担任する事務の管理及び執行について技術的な助言若しくは勧告又は必要な情報の提供を求めることができる。
この条文の〇×問題(2問)
技術的助言等
担任している事務に関して、各大臣や都道府県知事その他の都道府県の執行機関は、団体に対し適切と認める技術的な助言や勧告をしたり、資料の提出を求めたりすることができる。
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正解 ○
正しい。各大臣又は都道府県の執行機関は、担任する事務に関し団体に対し技術的な助言・勧告をし、又は資料の提出を求めることができる。また団体の長その他の執行機関側からも助言・勧告・情報提供を求めることができる。
学習ポイント:大臣・都道府県執行機関とも技術的助言・勧告・資料要求が可能。
第二百四十五条の四1項・3項
市町村への助言等の主体
市町村に対する技術的な助言・勧告・資料の提出の求めは大臣が行うものとされ、都道府県の執行機関が行うことは認められない。
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正解 ×
誤り。市町村への助言・勧告・資料要求は都道府県知事その他の都道府県の執行機関も行うことができる。大臣のみに限定されるわけではなく、都道府県の執行機関にも同種の関与が認められる。第二百四十五条の四1項は「各大臣又は都道府県知事その他の都道府県の執行機関」とする。
学習ポイント:市町村への助言等は大臣だけでなく都道府県執行機関も可能。
第二百四十五条の四1項
根拠・関連条文
問題で確認する
第245条の4の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。