第二編 普通地方公共団体/第十二章 国と普通地方公共団体との関係及び普通地方公共団体相互間の関係/第一節 普通地方公共団体に対する国又は都道府県の関与等/第一款 普通地方公共団体に対する国又は都道府県の関与等
地方自治法 第245条の6(是正の勧告)
分野:普通地方公共団体/国と普通地方公共団体との関係及び普通地方公共団体相互間の関係/普通地方公共団体に対する国又は都道府県の関与等/普通地方公共団体に対する国又は都道府県の関与等
この条の要点
- 都道府県執行機関の勧告:都道府県執行機関の市町村自治事務への関与は勧告。
- 勧告と是正要求の区別:都道府県執行機関は原則勧告のみ。条例で移譲した自治事務は知事が独自に是正要求できる。
条文原文
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第245条の6(是正の勧告)
次の各号に掲げる都道府県の執行機関は、市町村の当該各号に定める自治事務の処理が法令の規定に違反していると認めるとき、又は著しく適正を欠き、かつ、明らかに公益を害していると認めるときは、当該市町村に対し、当該自治事務の処理について違反の是正又は改善のため必要な措置を講ずべきことを勧告することができる。
一 都道府県知事市町村長その他の市町村の執行機関(教育委員会及び選挙管理委員会を除く。)の担任する自治事務
二 都道府県教育委員会市町村教育委員会の担任する自治事務
三 都道府県選挙管理委員会市町村選挙管理委員会の担任する自治事務
この条文の〇×問題(2問)
都道府県執行機関の勧告
市町村の自治事務の処理に法令違反等があると認める場合に、都道府県の執行機関が市町村に対して取れる手段は、必要な措置を講ずべきことの勧告である。
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正解 ○
正しい。都道府県の執行機関は、市町村の自治事務の法令違反・著しく適正を欠き明らかに公益を害する場合に、是正・改善のための措置を講ずべきことを勧告できる。勧告であり法的強制力のある要求とは区別される。第二百四十五条の六1項が勧告権を定める。
学習ポイント:都道府県執行機関の市町村自治事務への関与は勧告。
第二百四十五条の六1項
勧告と是正要求の区別
都道府県の執行機関は、独自の判断により、市町村の自治事務の処理に対し勧告ではなく法的に強制力のある是正の要求を行うことができる。
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正解 ×
誤り。都道府県の執行機関が独自の判断で市町村の自治事務の処理に対して行えるのは、原則として違反の是正又は改善のための勧告にとどまる(245条の6)。市町村への是正の要求は、各大臣の指示を受けて都道府県の執行機関が行うのが原則である(245条の5第2項・3項)。ただし、条例による事務処理の特例により市町村が処理することとされた自治事務については、知事が独自に是正の要求をすることができる(252条の17の4第1項)。
学習ポイント:都道府県執行機関は原則勧告のみ。条例で移譲した自治事務は知事が独自に是正要求できる。
第二百四十五条の六、関連:第二百四十五条の五・第252条の17の4第1項
根拠・関連条文
この条文を解説で参照する過去問
行政書士令和2年 問23肢5
都道府県知事は、市町村長の担任する自治事務の処理が法令の規定に違反していると認めるとき、または著しく適正を欠き、かつ明らかに公益を害していると認めるときは、当該市町村に対し、当該自治事務の処理について違反の是正または改善のため必要な措置を講ずべきことを勧告することができる。
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正しい
市町村長の自治事務処理が法令違反・著しく適正を欠き公益を害する場合、都道府県知事は是正・改善の勧告ができる(自治法245条の6)。正しい。
解説で第245条の6を参照している問
問題で確認する
第245条の6の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。